○田原本町ふれあいセンター設置条例
平成9年6月25日
条例第11号
(設置)
第1条 田原本町の社会福祉事業の推進、社会福祉活動の振興と町民のふれあいを図り、もって福祉の増進に資するため、田原本町ふれあいセンター(以下「センター」という。)を田原本町大字為川北方115番地の6に設置する。
(指定管理者)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げるセンターの業務及び事業を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) センターの利用の承認等に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 在宅福祉サービス事業
(4) ボランティア活動支援事業
(5) 児童の健全育成事業
(6) 老人の心身の健康増進、教養の向上及びレクリエーション等事業
(7) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日等)
第2条の2 センターの開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、浴場の利用時間は、午前11時から午後5時までとする。
2 センターの休館日は次のとおりとする。
(1) 月曜日及び火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(その日が日曜日又は土曜日である場合を除く。)
(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て前2項に規定する開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用資格)
第3条 センターを使用できる者は、田原本町に居住する者とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第4条 センター(附属設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をしないことができる。
(1) センターの設置目的に違反するとき。
(2) 公益を害するおそれがあるとき。
(3) センターを損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(4) センターの管理上支障があるとき。
3 指定管理者は、使用の承認をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正の手段によって使用の承認を受けたとき。
(3) 使用の承認の条件に違反したとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) 公益上特に必要があるとき。
(損害賠償)
第6条 センターを損傷し、又は滅失した者又は指定管理者は、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむをえない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(使用料)
第7条 センターの使用料は、無料とする。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第14号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。