○田原本町ふれあいセンター管理規則

平成9年6月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町ふれあいセンター設置条例(平成9年6月田原本町条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定により、田原本町ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用承認カード等)

第2条 センターを使用しようとする者は、田原本町ふれあいカード申込書(様式第1号)により、田原本町ふれあいカード(様式第2号。以下「カード」という。)の交付を受けるものとする。なお、センターを使用するときは当該カードをセンター職員に提示するものとする。

2 指定管理者は、前項の申込みがあったときは、条例第4条の規定によりカードを交付するものとする。

3 カードを破損又は紛失した者がセンターを使用しようとする場合は、前2項の規定を適用する。

(団体使用)

第3条 センター内の施設を団体で使用しようとする者は、事前に指定管理者に申し込まなければならない。

2 前項の申込みの受付は、使用する日の2月前から行うことができる。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用承諾書の交付)

第4条 指定管理者は、前条の規定による申込みがあった場合において、使用の承諾をするときは、田原本町ふれあいセンター使用承諾書(様式第3号)を交付するものとする。

(禁止行為)

第5条 センターにおいては、次に掲げることをしてはならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) センター内の秩序を乱す行為をすること。

(3) その他係員の指示に従わないこと。

(入館の禁止等)

第6条 指定管理者は、前条各号のいずれかに該当する行為を行い、又はそのおそれのある者に対して、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原本町ふれあいセンター管理規則の規定に基づき交付している田原本町ふれあいカードについては、改正後の田原本町ふれあいセンター管理規則の規定により交付したものとみなす。

(平成30年1月19日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の田原本町ふれあいセンター管理規則第2条第2項の規定により交付された田原本町ふれあいカードは、この規則による改正後の田原本町ふれあいセンター管理規則第2条第2項の規定により交付された田原本町ふれあいカードとみなす。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町ふれあいセンター管理規則

平成9年6月25日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)