○田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和53年9月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月田原本町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住所を明らかにする書類

(2) 所得額を明らかにする書類

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証若しくは組合員証

2 町長は、この規則の規定により受給資格証交付申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができるものとする。

(証明書等の交付)

第3条 受給資格証交付申請書を受理した町長は、申請者が条例第2条に規定する対象者に該当すると認めるときは条例第5条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときはその理由を付し、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができるものとする。

3 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(町長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第1項第4号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は国民健康保険法若しくは社会保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該医療費の全部又は一部が田原本町精神障害者医療費助成事業の助成対象となる場合は、当該部分に係る医療費について第1号に掲げる額を控除しないものとする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1,000円(ただし、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。)

(支給方法)

第4条の2 条例第3条第2項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、福祉医療費助成金交付請求書(様式第5号)又は福祉医療費助成金支給申請書(様式第5号の2)を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、毎年7月1日から同月31日までの間に受給資格証交付申請書及び第2条第1項に規定する書類を町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第2条第2項及び第3条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請において準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(様式第7号)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちに、これを町長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第6条に規定する届出の事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(様式第8号)

(2) 対象者が医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更を生じたとき 加入医療保険変更届(様式第9号)

(3) 条例第2条に規定する者に該当しなくなったとき 資格喪失届(様式第10号)

(4) 対象者が死亡したとき 資格喪失届

(受給者台帳の整備)

第8条 町長は、対象者についてひとり親家庭等医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

附則(昭和55年7月4日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

附則(昭和58年2月1日規則第2号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

附則(昭和59年10月9日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和60年3月30日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている母子医療費受給者台帳は、この規則による改正後の田原本町母子医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された母子医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の田原本町母子医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(昭和61年12月27日規則第12号)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の田原本町母子医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている母子医療費受給資格証は、当該母子医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の田原本町母子医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された母子医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている母子医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成6年7月29日規則第15号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

附則(平成6年9月29日規則第21号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の田原本町母子医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている医療証等は、当該医療証等の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の田原本町母子医療費助成条例施行規則により交付された医療証等とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている医療証等で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成9年8月29日規則第15号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

附則(平成12年12月25日規則第26号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成14年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている請求書の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお、使用することができる。

附則(平成14年10月1日規則第13―5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成15年4月1日規則第8号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお、使用することができる。

附則(平成17年7月15日規則第16号)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則により作成されてる申請書等用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成19年10月1日規則第17号)抄

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の田原本町母子医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている母子医療費受給資格証は、当該受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の田原本町母子医療費助成条例施行規則により交付された受給資格証等とみなす。

5 この規則の施行の際、現に改正前の田原本町母子医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている母子医療費受給資格証で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成20年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則の一部改正)

2 田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和48年田原本町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成23年6月21日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の田原本町母子医療費助成条例施行規則(以下「母子規則」という。)の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(以下「ひとり親規則」という。)の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

3 母子規則第3条に規定する証明書は、当該証明書の有効期間の満了するまでの間は、改正後のひとり親規則第3条に規定する証明書とみなす。

4 この規則の施行の際現に母子規則第3条に規定する証明書の交付を求めている者は、ひとり親規則第3条に規定する証明書の交付を求めている者とみなして、ひとり親規則の規定を適用する。

附則(平成24年8月1日規則第10―4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(以下「ひとり親規則」という。)の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後のひとり親規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成26年9月16日規則第20号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第13号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年3月31日規則第8―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則、第4条の規定による改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第7条の規定による改正前の町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第8条の規定による改正前の町長が保有する個人情報の保護に関する規則、第9条の規定による改正前の田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原本町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の田原本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の田原本町母子保健法に基づく措置に関する規則及び第13条の規定による改正前の田原本町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年4月1日規則第6―2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第3条第1項の規定により交付された受給資格証は、当該受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、この規則による改正後の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第3条第1項の規定により交付された受給資格証とみなす。

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年4月1日規則第6―6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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様式第4号 削除

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様式第6号 削除

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田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和53年9月22日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 昭和53年9月22日 規則第3号
◇ 昭和55年7月4日 規則第8号
◇ 昭和58年2月1日 規則第2号
◇ 昭和59年10月9日 規則第7号
◇ 昭和60年3月30日 規則第8号
◇ 昭和61年12月27日 規則第12号
◇ 平成6年7月29日 規則第15号
◇ 平成6年9月29日 規則第21号
◇ 平成9年8月29日 規則第15号
◇ 平成12年12月25日 規則第26号
◇ 平成14年4月1日 規則第10号
◇ 平成14年10月1日 規則第13号の5
◇ 平成15年4月1日 規則第8号
◇ 平成17年7月15日 規則第16号
◇ 平成19年10月1日 規則第17号
◇ 平成20年3月25日 規則第5号
◇ 平成23年6月21日 規則第15号
◇ 平成24年8月1日 規則第10号の4
◇ 平成26年9月16日 規則第20号
◇ 平成27年12月28日 規則第13号
◇ 平成28年3月31日 規則第8号の2
◇ 令和4年4月1日 規則第6号
◇ 令和4年4月1日 規則第6号の2
◇ 令和4年4月1日 規則第6号の6