○老人ホームへの入所措置等実施要綱

平成5年4月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則(平成5年田原本町規則第9号)第6条の規定に基づき、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所措置等の実施の適正を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会の設置等)

第2条 町長は、老人ホームへの入所措置の要否を判定するため、所管課長、医師及び老人福祉施設長をもって構成する老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、入所措置の開始、変更等に当たっては、委員会の意見を聞くものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る入所判定については、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に基づく介護認定審査会における同法第27条に基づく要介護認定の結果を基本とするものとし、入所判定委員会については開催しないこととする。

2 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、次条に規定する入所措置の基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について、老人ホーム入所判定審査票(別記様式。以下「審査票」という。)により総合的に判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。

3 委員会は、前項の判定の際、在宅福祉サービスの利用状況についても勘案するものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る入所措置の要否に当たっては、日常生活動作の状況及び精神の状況についての判定を介護保険法第27条に基づく要介護認定の結果によることとし、別記様式中「1身体及び日常生活動作の状況」及び「3精神の状況」については判定を要しない。

(老人ホームの入所措置の基準)

第3条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所を委託する措置は当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上若しくは精神上又は環境上の理由については、次の表のアの基準に該当し、かつ、からまでのいづれかの基準に該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

(ア) 入院加療を要する病態でないこと。

(イ) 入所者等に伝染させるおそれのある伝染性疾患を有していないこと。

イ 日常生活動作の状況

審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

ウ 精神の状況

審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

エ 家族の状況

家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

オ 住居の状況

住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため老人の心身を著しく害すると認められるとき。

(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第1条に規定する事項に該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所を委託する措置は、当該老人が、要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が次の基準を満たす場合に行うものとする。

(1) 入院加療を要する病態でないこと。

(2) 伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。

(養護委託の措置基準)

第4条 法第11条第1項第3号の規定により、老人を養護受託者に委託する措置は、次の各号のいずれかの場合に該当するときは行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

(3) 同一の養護受託者が2人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合

(措置の開始)

第5条 前2条の規定により老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。

2 前項の規定により措置を開始した後、随時、当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

(措置の変更)

第6条 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるときは、当該措置を変更するものとする。

(措置の廃止)

第7条 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3箇月を超えるに至った場合

(措置後の入所継続の要否)

第8条 老人ホームの入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。

(65歳未満の者に対する措置)

第9条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置は、特に必要があると認められる60歳以上65歳未満の者であって、同号のいずれかの措置の基準に適合する者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であって次のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

2 法第11条第1項第2号に規定する措置は、特に必要があると認められる65歳未満の者で、同号の措置基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日告示第38号)

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年1月27日告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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老人ホームへの入所措置等実施要綱

平成5年4月1日 告示第18号

(平成17年4月1日施行)