○田原本町老人ゲートボール場整備等事業補助金交付要綱

昭和63年3月28日

告示第14号

(趣旨)

第1条 町長は、地域の老人にゲートボールへ参加する機会を提供し、老人に健康への自信と生きがいを高め、地域老人福祉の増進を図るため、ゲートボール場整備等事業を行う自治会に対し、当該事業に要する経費につき、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、自治会が行うゲートボール場整備等事業に要する経費(以下「事業費」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 第1条に規定する事業に要する経費に対する補助金の額は次のとおりとする。

(1) 事業費の額が15万円以下の場合は、その事業費に相当する額

(2) 事業費の額が15万円を超える場合は、事業費の額から15万円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が15万円を超えるときは15万円)を15万円に加算した額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、ゲートボール場整備等事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) ゲートボール場整備等事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助の指令)

第5条 町長は、前項の書類を受理したときにおいて、適当と認めるときは、当該申請自治会に対し、補助金を指令するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 補助の指令を受けた自治会は、当該事業を完了したときは、すみやかにゲートボール場整備等事業補助金交付請求書(様式第3号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

工事領収書

(指示及び検査)

第7条 町長は、補助金を受けた自治会に対し、必要な指示をし、又は検査を行うことがある。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた自治会が次のいずれかに該当するときは、すでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 前条の規定により、町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月23日告示第10号)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の田原本町老人ゲートボール場整備等事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町老人ゲートボール場整備等事業補助金交付要綱

昭和63年3月28日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)