○田原本町ひとり暮し老人等緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成元年4月24日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、当該老人等の急病や災害時の緊急時に、あらかじめ組織された地域支援体制等により、迅速かつ適切な対応を図るとともに、定期的な安否確認、各種の相談業務等を行い、その福祉の増進に資することを目的とする。

(本事業の実施方法)

第2条 町長は、本事業の利用者(以下「利用者」という。)の決定に係る事項を除き、適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「事業受託業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 田原本町ひとり暮し老人等緊急通報装置貸与事業(以下「本事業」という。)の対象者は、町に居住するおおむね65歳以上の低所得者のひとり暮らし老人等であって、町長が必要と認める者とする。

(本事業の内容)

第4条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 装置の貸与、撤去及び保守に関すること。

(2) 緊急通報の受信及び消防署、協力員その他関係機関等への連絡に関すること。

(3) 利用者の健康相談に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(利用者の決定)

第5条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置利用申請書(様式第1号)及び承諾書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、当該申請書の状況等を調査のうえ、利用の可否を決定し、緊急通報装置利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、利用者を決定したときは、緊急通報装置利用者名簿(様式第4号)を作成し保管するものとする。

(装置の管理)

第6条 装置の貸与を受けた利用者は、善良な管理者の注意をもって使用するとともに、本事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(費用負担)

第7条 利用者は、装置の使用にあたって、電話の通話料等を負担するものとする。

(申請事項の変更(異動)等の届出)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項に変更(異動)があったときは、速やかに緊急通報装置利用申請事項変更(異動)(様式第5号)により町長に届出るものとする。

(1) 利用者の住所、その他申請事項

(2) 第3条に該当しなくなったとき。

(3) 長期間不在となるとき。

(4) 装置の利用を辞退するとき。

(利用の取消)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、緊急通報装置利用取消通知書(様式第6号)により利用者に通知し、装置を返還させるものとする。

(1) 第3条に該当しないと認めたとき。

(2) 施設等に入所(入院)したとき(短期的なものを除く。)

(3) 装置の利用辞退の届出があったとき。

(協力員の設置)

第10条 町長は、本事業推進の基盤となる地域住民による支援体制として「協力員」を設ける。

2 協力員は、次の各号に定める活動を行う。

(1) 利用者の緊急時に迅速に発信者宅に出向き、利用者の安否の確認を行うこと。

(2) 前号の確認結果について、関係機関等へ連絡すること。

(3) その他、本事業の目的を達成するため必要な活動

(関係機関との連携)

第11条 町長は、緊急時の救援等のため、事業受託業者、消防署、医療機関、老人福祉施設、協力員等による連携システムを確立するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成元年5月1日から施行する。

(平成8年4月1日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第26―3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町ひとり暮し老人等軽度生活援助事業実施要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町ひとり暮し老人等緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成元年4月24日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)