○田原本町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成2年7月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この事業は1人暮らし老人等(以下「受給者」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる用具及び対象者は、在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について(昭和51年5月21日社老28号厚生省社会局長通知)に基づく老人日常生活用具給付等事業実施要綱に規定するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第44条に規定する給付を受けることができるときは、対象としないものとする。

(給付等の申請)

第3条 用具の給付等の申請は、給付等の受給者又はその者の属する世帯の生計中心者が「日常生活用具給付・貸与申請書」(様式第1号)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(利用者の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、本要綱をもとにその必要性を検討したうえで給付等の決定(様式第2号)を行うものとする。

(受給者の負担額)

第5条 用具の給付を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者は、別表の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、負担する額は、原則として日常生活用具の引き渡しの日に直接業者に支払うものとする。

2 用具の購入等に要する費用が、国の定める基準額を超えた場合は、超えた金額を受給者が、直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第6条 用具を納入した業者が町に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付等を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(貸与の期間)

第7条 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は、受給者が当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付等を受けた者は、次の各号を厳守しなければならない。

(1) 受給者は、給付等を受けた用具を適正な方法で使用及び管理をしなければならない。

(2) 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(3) 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部をき損し、又は滅失した場合には、直ちに町にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(損害賠償等)

第9条 前条に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部若しくは一部、又は当該貸与した用具及び当該貸与に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(受給資格の喪失)

第10条 用具の貸与を受けた者は、当該用具を必要としなくなったときは、速やかに町に返還しなければならない。

この要綱は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年7月7日告示第26号)

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第30号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0

B

生計中心者が前年所得非課税世帯

0

C


生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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田原本町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成2年7月1日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)