○田原本町身体障害者デイ・サービス(相互利用)事業実施要綱

平成2年3月23日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上をはかるとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るため、当該障害者をデイ・サービス施設に通所させて、各種のサービスを提供する事業(以下「デイ・サービス事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 デイ・サービス事業を利用することのできる者(以下「対象者」という。)は、身体障害者で、身体が虚弱なために日常生活を営むうえで支障がある者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条に規定する通所介護に係る給付を受けることができるときは、対象としないものとする。

(事業内容)

第3条 デイ・サービス事業の内容は、次に掲げるものとする。ただし、供与するサービスの内容はデイ・サービス事業を利用する者(以下「利用者」という。)の希望に応じて必要と認められるものとする。

ア 入浴サービス

イ 給食サービス

ウ 生活指導

エ 日常動作訓練

オ 養護

カ 家族介護者教室

キ 健康チェック

ク 送迎

(利用の申請)

第4条 対象者又はその者を養護する者がデイ・サービス事業を利用しようとするときは、身体障害者デイ・サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、デイ・サービス事業の利用の要否を決定し、身体障害者デイ・サービス事業利用決定通知書(様式第2号)又は身体障害者デイ・サービス事業利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定によりデイ・サービス事業の利用者を決定したときは、デイ・サービス施設の長に対し、身体障害者デイ・サービス事業利用者決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業の運営)

第6条 デイ・サービス事業の利用回数は、利用者の希望、身体的状況、家庭の状況等を十分勘案して決定するものとし、原則として1人週1回程度を標準とする。

(利用料)

第7条 利用者は、給食サービス、日常生活動作訓練及び家庭介護者教室に伴う原材料費等の実費を負担するものとする。

(実施施設)

第8条 この事業は、社会福祉法人「いわれ会」に委託して実施するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、デイ・サービス事業の実施について必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日告示第20─1号)

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年9月1日告示第24号)

この要綱は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年4月1日告示第20─6号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第28号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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田原本町身体障害者デイ・サービス(相互利用)事業実施要綱

平成2年3月23日 告示第12号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成2年3月23日 告示第12号
平成8年4月1日 告示第14号
平成8年4月1日 告示第20号の1
平成9年9月1日 告示第24号
平成10年4月1日 告示第20号の6
平成12年3月31日 告示第28号