○田原本町敬老金条例

昭和48年9月7日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老金を交付して、敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(資格)

第2条 敬老金は、毎年9月15日に現在する住民で、当該年の12月末日において、次の各号に掲げる要件を満たすこととなる者で町長が認めるものに対して交付するものとする。

(1) 満77歳以上であること。

(2) 本町に引き続き6月以上住所を有し、住民基本台帳等に登録されていること。

(敬老金の額)

第3条 敬老金の額は、年額10,000円をこえない範囲内において町長が定める。

2 敬老金の交付は、通貨によるものとする。ただし、通貨によることが適当でないと認められるときは、おおむね前項の額に相当する物品を交付することができる。

(交付の時期)

第4条 敬老金は、毎年9月に交付するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

田原本町敬老金条例

昭和48年9月7日 条例第22号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和48年9月7日 条例第22号
平成6年3月29日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第8号