○身体障害者福祉法施行細則
平成5年4月1日
規則第19号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行にあたっては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下、「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
第5条 町長は、法第9条第6項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第5号)を更生相談所の長に報告しなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第5条の3第2項の規定により身体障害者死亡通知書(様式第7号)を知事に通知しなければならない。
(更生援護施設への入所措置の手続き)
第8条 町長は、法第18条第4項第3号の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
第9条 法第18条の2に規定する更生訓練費の支給は、その支給の対象となる者が訓練を受けた身体障害者更生援護施設の種類、訓練を受けた日数及び当該訓練が入所によるか通所によるかの別を勘案して行うものとし、支給額等については別に定める。
(更生医療の給付の手続き)
第10条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第10号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第11号)を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続き)
第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣、又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、移送等承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第13条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療意見書(様式第18号)を提出させることができる。
第15条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付、又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第19号)を申請者に交付しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第20号)を当該業者に送付しなければならない。
3 第10条第2項の規定は、法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
4 介護保険法(平成9年法律第123号)第44条に規定する給付を受けることができるときは、交付対象としないものとする。
(費用の徴収)
第17条 法第38条第1項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)により算定された額とする。
2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する更生援護施設への入所又は、入所の委託に係る費用の額は、「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について」(平成5年4月1日厚生省発社援第119号厚生事務次官通知)により算定された額とする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月1日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(付添看護に係る経過措置)
2 指定医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第11条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式については、必要な調整をして使用することができるものとする。
附則(平成8年3月29日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月7日規則第19―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第22号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。