○田原本町福祉作業所設置条例

昭和61年10月3日

条例第6号

(目的)

第1条 在宅の心身障害者(児)の福祉の増進と、生活文化の向上を図ることを目的として、田原本町福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田原本町福祉作業所

田原本町大字千代1221―1番地

(管理の委託)

第3条 福祉作業所は、町長において必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、その管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

田原本町福祉作業所設置条例

昭和61年10月3日 条例第6号

(平成11年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和61年10月3日 条例第6号
平成11年3月24日 条例第11号