○田原本町福祉作業所設置条例
昭和61年10月3日
条例第6号
(目的)
第1条 在宅の心身障害者(児)の福祉の増進と、生活文化の向上を図ることを目的として、田原本町福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田原本町福祉作業所 | 田原本町大字千代1221―1番地 |
(管理の委託)
第3条 福祉作業所は、町長において必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、その管理を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。