○田原本町重度心身障害者・児福祉タクシー実施要綱

昭和62年9月29日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害者・児の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図るため、重度心身障害者・児に対し、福祉タクシーの利用料金の一部を助成し、もって重度心身障害者・児の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住している者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項又は第4項(同法附則第18条第1項の規定により適用する場合及び同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により本町が行う支給決定を受けている者(他の市区町村が実施するこの要綱と同様の制度を利用している者を除く。以下「居住地特例者」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害程度が1級又は2級の者

(2) 奈良県療育手帳制度実施要綱(昭和48年10月1日施行)別表に規定する最重度「A1」又は重度「A2」の認定を受けた者(県外の居住地特例者にあっては、それらと同程度の認定を受けた者)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する障害等級が1級の者

(福祉タクシー)

第3条 この要綱において「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けて営業する法人等で、第1条の目的に賛同し本町と契約した一般乗用旅客自動車運送事業を行うもの(以下「協力機関」という。)が運行する一般乗用旅客自動車をいう。

(助成)

第4条 対象者は、福祉タクシーの利用1回につき、福祉タクシーの基本料金相当額の助成を受けることができる。

(利用券)

第5条 この要綱により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、対象者と認めたときは、田原本町福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(利用方法)

第6条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉タクシーを利用しようとするときは、その都度協力機関に対し、利用券1枚を提出するとともに利用料金から基本料金相当額を控除した額を支払うものとする。

(利用の限度)

第7条 利用券の利用回数の限度は、1人年間24回とする。

(資格の喪失)

第8条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに田原本町福祉タクシー利用資格喪失届書(様式第3号)に、未使用の利用券を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出した場合であって、居住地特例者とならないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者に該当しなくなったとき。

(利用券の紛失)

第9条 利用者は、利用券を紛失しても再交付を受けることはできないものとする。

(不正使用の禁止)

第10条 利用者は、利用券を有効期限を超えて使用し、又は他人に譲渡する等不正に使用してはならない。

(不正利用の措置)

第11条 偽りその他不正な手段によって利用券により福祉タクシーを利用した者があるときは、町長は、その者に対し、当該利用に係る基本料金相当額を返還させるとともに利用券の発行を停止することができるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成4年3月30日告示第12号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(田原本町ホームヘルプサービス事業実施要綱の一部改正)

2 田原本町ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成元年田原本町告示第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町ひとり暮し老人等緊急通報装置貸与事業実施要綱の一部改正)

3 田原本町ひとり暮し老人等緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成元年田原本町告示第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱の一部改正)

4 田原本町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱(平成元年田原本町告示第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町在宅老人デイサービス事業実施要綱の一部改正)

5 田原本町在宅老人デイサービス事業実施要綱(平成2年田原本町告示第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町心身障害者(児)福祉作業所補助金交付要綱の一部改正)

6 田原本町心身障害者(児)福祉作業所補助金交付要綱(平成3年田原本町告示第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町老人ホーム入所判定委員会の組織及び運営に関する要綱の一部改正)

7 田原本町老人ホーム入所判定委員会の組織及び運営に関する要綱(平成5年田原本町告示第18―2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町老人保健福祉計画推進委員会設置要綱の一部改正)

8 田原本町老人保健福祉計画推進委員会設置要綱(平成5年田原本町告示第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町予防接種健康被害調査委員会設置要綱の一部改正)

9 田原本町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成7年田原本町告示第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町商工業振興対策補助金交付要綱の一部改正)

10 田原本町商工業振興対策補助金交付要綱(平成5年田原本町告示第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町農業経営改善支援センター設置要綱の一部改正)

11 田原本町農業経営改善支援センター設置要綱(平成7年田原本町告示第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本駅周辺整備推進協議会要綱の一部改正)

12 田原本駅周辺整備推進協議会要綱(平成2年田原本町告示第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年5月13日告示第36―1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳の程度が重度(A)の者は、この告示による改正後の第2条第2号に規定する療育手帳の程度が最重度「A1」又は重度「A2」の者とみなす。

(平成23年4月1日告示第26号)

(施行期日)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第22―2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日告示第48―3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に交付されているこの要綱による改正前の田原本町重度心身障害者・児福祉タクシー実施要綱(以下「旧要綱」という。)様式第2号による田原本町福祉タクシー利用券は、この要綱による改正後の田原本町重度心身障害者・児福祉タクシー実施要綱様式第2号による田原本町福祉タクシー利用券とみなす。

3 この要綱の施行の際、旧要綱様式第1号から様式第3号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日告示第26―5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町重度心身障害者・児福祉タクシー実施要綱

昭和62年9月29日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和62年9月29日 告示第26号
平成4年3月30日 告示第12号
平成8年4月1日 告示第14号
平成22年5月13日 告示第36号の1
平成23年4月1日 告示第26号
平成30年3月29日 告示第22号の2
令和元年6月1日 告示第48号の3
令和3年3月31日 告示第26号の5
令和4年4月1日 告示第27号の28