○田原本町在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)事業実施要綱

昭和63年3月28日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者を介護している家族が、疾病等の理由により居宅における介護ができない場合に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設等に保護し、もってこれらの居宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、田原本町とする。

(保護の対象者)

第3条 この事業の対象者は、田原本町内に居住する在宅の重度身体障害者等とする。ただし、第4条第3号による利用の場合は、家族等介護者を含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、感染症その他の病気のため、一時保護することが適当でないと町長が認める障害者を除く。

(保護要件)

第4条 短期保護の要件は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 社会的理由

 保護者の疾病、事故又は出産のため短期保護事由の発生

 冠婚葬祭による保護者の不在

 その他町長が保護する必要があると認めたとき。

(2) 私的理由

(3) 訓練的理由

対象となる障害者を入所させ日常生活動作訓練及び介護の受け方等を指導すると同時に、介護を行う者に対しても宿泊を含む介護実習を行う。

(保護期間)

第5条 短期保護期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、再更新をすることができる。

(保護施設)

第6条 この事業により保護を行う施設は、県との委託契約に基づく県立施設(以下「保護施設」という。)とする。

(事前登録等)

第7条 短期保護を希望する身体障害者本人又はその保護者は、町長に事前に登録するものとする。

2 町長は、身体障害者本人又はその保護者から提出された事前登録の内容を審査し、要件に該当するか否かを保護者等に通知するとともに該当する障害者についての事項を保護施設に通知するものとする。

(保護の申込み及び決定)

第8条 事前登録された保護者等は、短期保護事由が発生したときは町長に保護の申込みを行うものとする。

2 町長は、保護者等から短期保護の申込みがあったときは保護の要否及び保護施設の受入れの可否を確認し、保護者等及び保護施設に通知するものとする。

(保護施設への移送)

第9条 障害者の保護施設への移送は、その保護者が行うものとする。

(保護期間中の記録)

第10条 保護施設の長は、保護期間中の障害者の生活状況を明らかにできる記録を整備しておくものとする。

(経費の負担)

第11条 障害者を保護した場合の経費は、国が定める基準により町長が支弁する。

2 町長が前項の経費を支弁した場合においては、国が定める個人負担分を保護者より徴収するものとする。

3 その他短期保護のため障害者の移送等に要する経費は、保護者の負担とする。

(委任)

第12条 この事業の実施について、この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日告示第40号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成7年3月31日告示第12―2号)

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日告示第16号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第32号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日告示第19号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

田原本町在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)事業実施要綱

昭和63年3月28日 告示第16号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和63年3月28日 告示第16号
平成元年12月25日 告示第40号
平成7年3月31日 告示第12号の2
平成11年4月1日 告示第16号
平成12年3月31日 告示第32号
平成14年4月1日 告示第19号