○田原本町国民健康保険運営協議会規則

昭和35年10月18日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、田原本町国民健康保険条例(昭和35年10月田原本町条例第17号)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 田原本町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、町長の諮問に応じて審議する。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長、副会長各1名を置く。

2 会長、副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

(会長の職務及び任期)

第4条 会長は会務を総理し、会議の長となる。

2 会長の任期は、委員としての任期による。

3 会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 協議会は会長が招集する。

2 会長は、協議会を招集しようとするときは、あらかじめ町長に通知をしなければならない。

3 町長から協議会に附義すべき案件を示して、協議会の招集の請求のあったときは、会長は協議会を招集しなければならない。

(議事)

第6条 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会に書記1人を置き、国民健康保険の事務に従事する職員のうちから町長がこれを任命する。

2 書記は、会長の指揮をうけて協議会の庶務に従事する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

田原本町国民健康保険運営協議会規則

昭和35年10月18日 規則第6号

(昭和35年10月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険・年金
沿革情報
昭和35年10月18日 規則第6号