○田原本町健康づくり推進員設置要綱
平成元年7月28日
告示第22号
(目的)
第1条 高齢化社会を迎えた今日、健康づくりに対する住民の関心の高まりの中で、人生を健やかに送るためには、なによりも、1人ひとりが「自分の健康は自分で守る」という自覚と認識を深め、日常生活において実践することが重要であり、地域の健康づくりのリーダーとしてボランティア精神のもとに、その普及啓発等を実施し、もって地域住民の健康保持・増進を積極的に推進することを目的とし、田原本町健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(名称)
第2条 田原本町健康づくり推進員という。
(委嘱)
第3条 町長は、推進員を次の各号に定める者の中から、自治会長の推薦、又は自ら希望した者を委嘱する。
(1) 食生活改善推進員
(2) 保健関係推進員
(3) 町が実施する健康づくりに関する研修の修了者
(4) その他、町長が必要と認めた者
(定数)
第4条 各地区の推進員の定数は、原則として2名とする。ただし、地区の実状に応じ増減することができる。
(解嘱)
第5条 町長は、推進員が推進員たるにふさわしくないと認めたとき又は推進員本人から申し出があったときは、これを解嘱することができる。
(推進員の養成及び研修)
第6条 町は推進員の資質の向上を図るため、その養成及び研修に努めるものとする。
(活動内容)
第7条 推進員は、保健所及び町の指導と助言を受け、地域の実状に即した効果的な方法により、次の各号に定める活動を継続的に進めることで、地域の健康づくりを推進するものとする。
(1) 栄養・運動・休養に関する普及・啓発
(2) 各種健康診査の普及・啓発
(3) 健康に関する各種行事等への参加及び協力
(4) 保健衛生事業への協力活動
(5) 町と地域との情報連絡活動
(6) 地区の特性に応じた活動
(7) その他健康づくりに関する各種事業の普及啓発等
(プライバシーの厳守)
第8条 推進員は、その活動上知り得た個人の秘密に関する事項を、一切他に漏らしてはならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日告示第34号)
1 この要綱は、平成10年8月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に推進員に委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。
附則(平成11年8月1日告示第28―1号)
この要綱は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日告示第51号)
この要綱は、平成25年9月26日から施行する。