○田原本町母子保健推進ネットワーク会議設置要綱

平成9年8月15日

告示第22号

(設置)

第1条 田原本町に在住するすべての子どもとその家族が安心して生活できる町づくりを目指し、母子保健活動を展開していくうえで必要な事項について関係機関がよりいっそう理解を深め、連携を図りながら事業を推進するために、田原本町母子保健推進ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(事業実施主体及び事務局)

第2条 事業の実施主体は田原本町とし、事務局を健康福祉部に置く。

(検討内容)

第3条 ネットワーク会議は、地域の母子保健を推進するため、次に掲げる事項について検討する。

(1) 総合相談窓口の設置を含めた、母子保健システムの構築及び今後の課題に関すること。

(2) 田原本町母子保健計画の実施状況と問題点の明確化等に関すること。

(3) 実務担当者会議の開催に関すること。

(4) 療育体制の推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、母子保健事業の推進に関し必要なこと。

(組織)

第4条 ネットワーク会議は、別表に掲げる者で町長が委嘱し、又は任命するもの20名以内をもって組織する。

(任期)

第5条 委員の任期は、その職にある期間とする。

(幹事)

第6条 ネットワーク会議に幹事を置き、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。

(会議)

第7条 ネットワーク会議は、必要に応じ幹事が招集し、その議長となる。

1 この要綱は、平成9年8月15日から施行する。

2 田原本町すこやか子供ネットワーク事業実施要綱(平成7年田原本町告示第1号)は、廃止する。

(平成13年4月1日告示第17―1号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日告示第28―9号)

(施行日等)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の前日に、現に改正前の田原本町母子保健推進ネットワーク会議設置要綱の規定により委員に委嘱又は任命されている者で、改正後の別表に掲げるものについては、それぞれこの要綱の施行の日に委嘱又は任命されたものとする。

(平成18年4月1日告示第25―4号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第38号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年1月19日告示第1号)

この要綱は、平成27年2月16日から施行する。

(平成29年3月31日告示第32―12号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―9号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月12日告示第36―2号)

この要綱は、令和4年5月12日から施行する。

別表(第4条関係)

医療機関

田原本町医師会長又はあらかじめ同医師会長が指名する者

田原本町歯科医師会長

国保中央病院小児科代表

保健所

奈良県中和保健所代表

学識経験者

母子保健に関し学識経験のある者

福祉機関

奈良県中央こども家庭相談センター代表

地域子ども・子育て支援事業受託者代表

主任児童委員代表であらかじめ民生児童委員会長が指名したもの

教育機関

奈良県教育委員会事務局特別支援教育推進室代表

田原本町立幼稚園長会代表

田原本町立小学校長会代表

田原本町立中学校長会代表

田原本町役場

健康福祉部長

健康福祉部健康福祉課長

健康福祉部こども未来課長

教育委員会事務局教育総務課長

教育委員会事務局生涯教育課長

田原本町母子保健推進ネットワーク会議設置要綱

平成9年8月15日 告示第22号

(令和4年5月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成9年8月15日 告示第22号
平成13年4月1日 告示第17号の1
平成15年4月1日 告示第28号の9
平成18年4月1日 告示第25号の4
平成19年10月1日 告示第38号
平成27年1月19日 告示第1号
平成29年3月31日 告示第32号の12
令和4年4月1日 告示第27号の9
令和4年5月12日 告示第36号の2