○1歳6ケ月児健康診査精密健康診査実施要領

昭和63年6月1日

告示第25号

1 方針

1歳6ケ月児健康診査の精密健康診査は、1歳6ケ月児健康診査の結果、より精密に健康診査を行う必要があると認められる者に対して精密健康診査を実施し、その結果に応じて適切な指導又は措置を行うものである。

2 実施主体

① この事業の実施主体は、田原本町とする。

② 町長は、関係行政機関、関係医療機関及びその団体、社会福祉関係機関等と密接な連けいを図り、その積極的な協力を求めて事業の推進に努めなければならない。

3 実施対象児

田原本町が実施する1歳6ケ月児健康診査の結果、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要があると認められる者であって、次のいずれかに該当するものとする。

① 身体面についてはそれぞれの診療科を主として標ぼうしている医師に委託することが適当なもの

② 精神発達面については児童相談所に依頼することが適当なもの

4 実施方法

身体面に関する精密健康診査は、町長が1歳6ケ月児精密健康診査(身体面)実施に関する委託契約書に基づき精密健康診査を担当できる医療機関(以下「実施医療機関」という。)の長にその実施を依頼する。

精神発達面に関する精密健康診査は、町長が田原本町を管轄する児童相談所長(以下「児童相談所長」という。)に実施を依頼する。

5 精密健康診査の範囲

① 身体面の精密健康診査の範囲は、町長からの依頼主旨に基づき実施医療機関が必要と認める範囲内のものとする。

② 児童相談所の実施する精神発達面の精密健康診査の範囲は、精神発達遅滞又は情緒障害等で当該1歳6ケ月児に必要と認められる心理判定等を行うものとする。

6 実施の手続き

精密健康診査の実施は、次の手続きによって行うものとする。

① 身体面の精密健康診査

ア 町長は、三の①に該当する1歳6ケ月児の保護者に1歳6ケ月児精密健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。

イ 保護者は、受診票を実施医療機関に提出する。

ウ 実施医療機関の長は、保護者から提出された受診票により、委託契約に定められた範囲で当該1歳6ケ月児に必要と認められる診療及び諸検査を行う。

エ 実施医療機関の長は、受診票に精密健康診査の結果を記入し、別に定める方法により受診票を発行した町長に提出する。

オ 町長は、受理した受診票に基づき、当該精密健康診査の結果を1歳6ケ月児健康診査票の備考欄又はこれに準ずる欄へ記載する。

カ 町長は、当該精密健康診査の結果、事後指導が必要と認められた場合には、その要約を田原本町を管轄する保健所長(以下「保健所長」という。)に報告するものとする。

② 精神発達面の精密健康診査

ア 町長は、1歳6ケ月児精神発達精密健康診査・事後指導基本名簿(様式第2号。以下「基本名簿」という。)を2部作成し、その1部を児童相談所長に随時通知するとともに、精密健康診査の実施日時・場所等を保護者に通知することにより行うものとする。

イ 児童相談所長は、町長から提出された基本名簿により当該1歳6ケ月児に必要と認められる心理判定等を行う。

ウ 児童相談所長は、判定結果等を基本名簿に記入し、基本名簿を発行した町長に提出する。

エ 町長は、受理した基本名簿に基づき、当該精密健康診査の結果を1歳6ケ月児健康診査票の備考欄又はこれに準ずる欄へ記載する。

オ 町長は、当該精密健康診査の結果、事後指導が必要と認められた場合には、その要約を保健所長に報告するものとする。

7 事後指導

① 町長は、精密健康診査の結果に基づき、必要に応じて実施医療機関等と連けいを密にし対象児の保護者に対して、適切な措置を講ずるよう指導するとともに、保健師等による家庭訪問を行うなど事後指導の徹底を図るものとする。なお、実施に当たっては、保健所と十分協議のうえ行うものとする。

② 児童相談所長は、調査、判定、医学的診断の結果を総合して、専門的な事後指導を必要とする対象児について、個々に指導方針を作成し、その指導に当たっては、対象児及びその保護者を個別的又は集団的に、児童相談所長において扱うものとする。

③ 保健所長は、町長から報告のあった対象児のうち、複雑又は困難な者について、田原本町の事後指導の状況を把握し、必要に応じ家庭訪問を行うなど、指導の徹底を図るものとする。

8 費用の請求

① 実施医療機関が実施する精密健康診査費用について町長が負担する額は、次の区分により算出した額とする。

ア 各種健康保険の適用を受ける児についての負担額

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額

イ 各種健康保険の適用を受けない児についての負担額

健康保険の診療報酬の例により算定した額

② 費用の請求は、実施医療機関が①に相当する額を別に定める方法により受診票を発行した町長に行うものとする。

9 費用の支払い

町長は、実施医療機関から請求書を受理したときは、その内容を審査確認の上、別に定める方法により、すみやかに精密健康診査に要した費用を支払うものとする。

10 実施期日

この要領は、昭和63年6月1日から実施する。

(平成14年3月1日告示第5号)

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

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1歳6ケ月児健康診査精密健康診査実施要領

昭和63年6月1日 告示第25号

(平成14年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和63年6月1日 告示第25号
平成14年3月1日 告示第5号