○田原本町妊産婦、新生児及び未熟児訪問指導事業実施要綱

平成10年7月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第11条に規定する新生児の訪問指導、法第17条に規定する妊産婦の訪問指導及び法第19条に規定する未熟児の訪問指導(以下「訪問指導事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の遂行等)

第2条 町長は、訪問指導事業を円滑に遂行するため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 町内に住所を有する者でこの事業の対象となる妊産婦、新生児及び未熟児の把握

(2) 訪問指導事業従事者の管理及び教育

(3) 母子健康手帳の交付時及びマタニティ教室における訪問指導事業についての広報活動

(対象者)

第3条 訪問指導事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 生後28日を経過しない乳児(以下「新生児」という。)であって、次のからまでのいずれかに該当するもの

 妊娠中母体に異常のあった者

 異常分娩で出生した者

 出生時に仮死等の異常があった者

 強い黄疸又はその他異常のある者

 その他町長が訪問指導を必要と認める者

(2) 妊娠中又は出産後1年以内の女子(以下「妊産婦」という。)であって、次のからまでのいずれかに該当するもの

 若年又は高齢の妊産婦で、当該妊娠又は出産が初回のもの

 妊娠高血圧症候群その他の妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往がある者

 未熟児又はその他のハイリスク児を出産した経験のある者

 ハイリスクの妊娠又は分娩を経過した者

 低出生体重児を娩出した者

 その他町長が訪問指導を必要と認める者

(3) 身体の発育が未熟なまま生まれた乳児(以下「未熟児」という。)であって、次のからまでのいずれかに該当するもの

 出生時の体重が2,000g以下の者

 運動が異常に少ない者

 体温が異常に低い者

 呼吸器、循環器系、消化器系等に異常がある者

 強い黄疸がある者

 その他町長が訪問指導を必要と認める者

(訪問指導従事者)

第4条 訪問指導事業により訪問指導を行う者は、町長が指定する講習会及び研修会を年1回以上受講した助産師で宣誓書(様式第1号)を町長に提出したもの(以下「指導従事者」という。)とする。

2 指導従事者は、訪問指導を行う際に訪問指導員証(様式第2号)を携帯するものとし、対象者又は当該対象者の保護者から請求のあった場合は当該訪問指導員証を提示しなければならない。

(対象者への通知)

第5条 町長は、第3条に規定する対象者をマタニティカード又は電話相談等により把握し、訪問指導が必要であると認められる対象者又は当該対象者の保護者に対し通知するものとする。

(訪問指導の指示)

第6条 町長は、前条の規定により対象者を把握した場合は、訪問指導指示票(様式第3号)により指導従事者に訪問指導を行わせるものとする。

(訪問指導の回数)

第7条 前条の規定による対象者への訪問指導の回数は、それぞれ1回とする。ただし、指導従事者の報告に基づき町長が特に必要であると認めた場合は、この限りでない。

(訪問指導の報告)

第8条 指導従事者は、訪問指導終了後、速やかに別に定める母子健康管理票を町長に提出しなければならない。

(訪問後の措置)

第9条 町長は、前条の規定による報告があった場合において、指導従事者が訪問指導を行った対象者に疾病等の異常を認めたときは、当該対象者又は保護者に対し医療機関での受診等の必要な措置を講じるよう指導するとともに、新生児については、当該新生児が生後4カ月になるまで訪問指導を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、訪問指導事業の実施に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。ただし、新生児については、第3条第2項の規定にかかわらず、平成10年6月1日以後に生まれた者から適用する。

(平成14年3月1日告示第5号)

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年10月3日告示第38号)

この要綱は、平成14年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29―11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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田原本町妊産婦、新生児及び未熟児訪問指導事業実施要綱

平成10年7月1日 告示第31号

(平成25年4月1日施行)