○田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町の廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物の処理計画の公示)

第2条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画は、毎年度の初めに公示するものとする。

2 前項の計画に著しい変更を生じた場合は、その都度公示するものとする。

(一般廃棄物の処理申告)

第3条 町の行う廃棄物の収集及び処理を受けようとする土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者等」という。)は、町長に申し出なければならない。

(委託)

第4条 町長は、第2条第1項の処理計画の範囲内において、法第6条の2第2項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処理を町以外の者に委託することができる。

(一般廃棄物の収集及び処理)

第5条 町は、占有者等によって集められた一般廃棄物(動物の死体を除く。)を、次の区分により収集し、運搬し、及び処理する。

(1) ごみ、燃えがら等 週2回以内

(2) し尿 月2回以内

(3) 前2号に掲げるもの以外の廃棄物 町長が別に定める回数

2 前項の規定にかかわらず、臨時に搬入される一般廃棄物(し尿を除く。)については、その都度町が処理する。

(町民の協力義務)

第6条 法第6条の2第4項の規定により、占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができる一般廃棄物は自ら処理するよう努めなければならない。

2 前項の規定により自ら処理し得ない一般廃棄物については、可燃物、不燃物(有害ごみ等を除く。以下同じ。)、粗大ごみ、資源物、動物の死体及び有害ごみ等に分別し、可燃物及び不燃物については町指定ごみ袋に収納し、粗大ごみについては粗大ごみ1点につき1枚の粗大ごみ収集利用券を貼付し、所定の場所に集める等町長の指示する方法に従わなければならない。

3 容器には、有毒性、危険性、悪臭その他町の行う搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(資源物の所有権)

第6条の2 前条第2項の規定により排出された一般廃棄物のうち、資源物の所有権は、町に帰属する。この場合において、町又は町が指定する者以外のものは、資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(多量の一般廃棄物)

第7条 法第6条の2第5項の規定により、町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) ごみ、燃えがら等 1日の排出量100キログラム以上

(2) 粗大ごみ 町長が必要と認めるもの

(3) 前2号に掲げるもの以外の一般廃棄物 町長が必要と認めるもの

2 前項各号の廃棄物(し尿を除く。)は、焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め、搬入しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第8条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

2 前項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。

(手数料の減免)

第8条の2 町長は、災害その他の理由により必要があると認めたときは、前条第1項の手数料の額を減額し、又は免除することができる。

(技術管理者の資格)

第8条の3 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(町が処理する産業廃棄物)

第9条 町が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて処理可能なもので、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量とし、町長が規則で定めるところによる。

(産業廃棄物の処理手数料)

第10条 前条に規定する産業廃棄物の処理に要する手数料は、10キログラムにつき150円とする。

(大掃除の実施)

第11条 町は、法第5条第3項の規定による大掃除の実施については、日時、区域、方法等を定めて告示するものとする。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第12条 次に掲げる許可を受け、又は届出を行おうとする者は、規則で定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第1項又は第6項の許可

(2) 法第7条第2項又は第7項の規定による許可の更新

(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可

(4) 法第7条の2第1項の許可

(5) 法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条の規定による届出

(許可証の交付)

第13条 町長は、前条に規定する申請者に対し、許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

2 前項の規定により、許可証を交付された者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を町長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第14条 処理業者は、その営業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第15条 町長は、処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 法又はこの条例で定める事項に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 住民に著しい迷惑をかけたとき。

(4) 町長の指示に従わなかったとき。

(検査)

第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において関係職員のうちから任命する職員をして法第19条の規定による検査をさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 田原本町清掃条例(昭和40年田原本町条例第11号)は、廃止する。

(昭和57年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月3日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行われるし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に行われるし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成7年6月22日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行われるし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に行われるし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成9年6月25日条例第12号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第7号)

この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第10号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第12号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月10日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行われるし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に行われるし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月13日条例第15号)

この条例中第6条第2項の改正規定(「前項」の次に「の規定」を加える部分を除く。)及び別表の改正規定は平成27年10月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定による指定ごみ袋の交付及びこれに伴う手数料の徴収その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年9月21日条例第27号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われるし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に行われるし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年9月20日条例第18号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第8条関係)

一般廃棄物処理手数料表

種別

単位

手数料

備考

ごみ

10キログラム

(10キログラム未満は10キログラムとみなす。以下同じ。)につき

130

事業活動に伴い生じる一般廃棄物

10キログラムにつき

50

一般家庭から臨時に搬入されるもの

1台につき

3,000

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(再商品化等に必要な行為に関する料金を納付したものに限る。)

粗大ごみ1点につき

1,200

スプリング入りマットレス

1,200

スプリング入りソファ

300

町長が別に定める粗大ごみ

一般家庭用

可燃用指定ごみ袋1枚につき

20

20リットル用

30

30リットル用

45

45リットル用

不燃用指定ごみ袋1枚につき

20

20リットル用

30

30リットル用

45

45リットル用

事業所用

指定ごみ袋1枚につき

135

45リットル用

210

70リットル用

し尿

一般家庭

18リットルにつき

(18リットル未満は18リットルとみなす。以下同じ。)

175


事業所等

18リットルにつき

175

学校、アパート、会社、事業所、工場等排出量が不確実なもの

臨時

基本料金

3,300

臨時に収集を受けるもの

18リットルにつき

175

特殊な汲み取り方法等によるものは、町長が別に定める。

動物の死体

1個

500

犬、猫等

田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月30日 条例第6号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第6号
昭和57年4月1日 条例第7号
昭和61年3月26日 条例第2号
昭和61年10月3日 条例第7号
平成元年3月28日 条例第7号
平成7年6月22日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第4号
平成9年6月25日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第1号
平成13年3月22日 条例第3号
平成14年3月22日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第10号
平成18年3月22日 条例第12号
平成20年12月18日 条例第24号
平成24年12月14日 条例第18号
平成25年12月10日 条例第19号
平成27年3月13日 条例第15号
平成29年3月23日 条例第11号
平成30年9月21日 条例第27号
令和元年9月26日 条例第20号
令和4年9月20日 条例第18号
令和5年12月18日 条例第26号