○田原本町資源回収補助金交付要綱
平成10年9月22日
告示第40号
田原本町資源回収団体育成補助金交付要綱(平成5年田原本町告示第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、再生可能な一般廃棄物(古紙類、布類及びアルミ缶に限る。以下「資源」という。)の回収活動を行う団体及び当該資源を回収する業者に対し、補助金を交付することにより、その活動の活性化を図るとともにごみの減量と資源の有効利用及びごみ問題の意識の向上を図ることを目的とする。
(補助金交付対象者)
第2条 町長は、町内の自治会、生活学校、子供会及びPTA等の地域住民で組織する営利を目的としない団体(以下「団体」という。)及び当該活動に伴う資源を回収する業者(以下「業者」という。)で第5条の規定により登録を受けたものとする。
(補助金交付対象資源)
第3条 補助金交付対象資源は、次に掲げる有価物とする。
(1) 古新聞
(2) 雑誌
(3) ダンボール
(4) 紙パック
(5) 古布
(6) アルミ缶
(補助金額)
第4条 団体及び業者に対する補助金は、次の各号により算出した額で予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 資源回収団体育成補助金 前条に定める資源の回収に要する経費で、当該回収資源の重量1kgにつき5円
(2) 資源回収業者補助金 団体が回収した資源(紙パック及びアルミ缶を除く。)の回収に要する経費で、当該回収資源の重量1kgにつき町長が定める額
2 前項第2号に規定する町長が定める額については、対象資源の市場取引価格を考慮し、別に定めるものとする。
(登録)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、資源回収団体育成補助金交付団体登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を年1回町長に提出し、登録を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により団体から申請書の提出があった場合で、当該団体が資源回収活動を年2回以上自主的に行うと認めたときは登録するものとする。
3 補助金の交付を受けようとする業者は、資源回収業者登録申請書(様式第2号)を年1回町長に提出し、登録を受けなければならない。
4 町長は、前項の規定により業者から申請書の提出があった場合で、当該業者が町内に事務所又は営業所を有する業者である場合は登録するものとする。
(交付請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする登録団体は、4月から翌年3月までの回収分について、資源回収団体育成補助金交付請求書(様式第3号)に回収業者の仕切伝票を添付し、町長に請求しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする登録業者は、資源回収業者補助金交付請求書(様式第4号)に仕切伝票の写しを添付し、町長に請求しなければならない。
(登録業者の義務)
第7条 登録業者は、登録団体及び町の資源回収活動が円滑に行われるよう誠意をもって協力しなければならない。
2 登録業者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 廃業したとき。
(2) 名称若しくは住所又は代表者の氏名等に変更があったとき。
(補助金の返還及び登録抹消)
第8条 町長は、この要綱により補助金の交付を受けた団体又は業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を返還させるとともに登録を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 申請の内容と事実に相違がある場合
(3) 実施方法が適切でないと認めた場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年9月22日から施行する。
(経過措置)
2 資源回収業者補助金の規定については、平成10年6月1日以後の資源の回収について適用する。この場合において、第5条の規定による登録は平成10年6月1日からこの要綱の施行の日までの当該回収日に登録があったものとみなす。
3 平成10年度における登録団体への補助については、第6条第1項の規定にかかわらず、平成10年3月から平成11年3月までの資源回収について適用する。
附則(平成20年3月24日告示第16号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。