○田原本町火葬場整備事業補助金交付要綱
平成3年8月20日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、火葬場を管轄する自治会が行う火葬場の整備事業に要する経費について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
火葬場新設(改良)に伴う建物及び炉並びにこれに付随する器具に要する経費及び火葬場の解体撤去に要する経費 | 当該経費の3分の2以内の額とし、500万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
火葬場新設(改良)に伴う炉に要する経費で、墓郷以外の者を火葬する又は火葬している場合 | 当該経費の額。ただし、1基につき3,500万円を限度とする。 |
2 隣接市町村と共同施行する場合にあっては、当該自治会が負担した経費につき前項の規定を適用するものとする。
(事業実施計画書の提出)
第3条 火葬場を管轄する墓郷の代表者及び火葬場を管理する代表者(以下「墓郷代表者等」という。)は、様式第1号による火葬場整備事業実施計画書を町長に提出しなければならない。
(補助の指令)
第4条 町長は、前項の規定による火葬場整備事業実施計画書を受理した場合において適当と認めたときは、墓郷代表者等に対し補助を指令するものとする。この場合町長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を附することがある。
(指令及び検査)
第5条 町長は、補助の指令を受けた墓郷代表者等に対し必要な指示をし、又は関係書類の検査を行うことがある。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前項の規定による書類を受理したときは、事業実施状況を検査し、適当と認めたときは補助金を交付する。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた墓郷代表者等が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 第4条の規定により町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が定める。
附則
この要綱は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成5年5月1日告示第23号)
この要綱は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第23号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日告示第11号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日告示第26―3号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月10日告示第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。