○田原本町農業近代化資金利子補助金交付要綱
昭和50年12月25日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)に基づき、農業者が農業施設又は農業機械等の導入資金の一部を奈良県農業協同組合が行う長期かつ低利の資金を利用し、農業経営の近代化を図るため、農業近代化資金を借り受ける農業者に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において利子補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「農業者」とは、法第2条第1項第1号に規定するもので町内に住所を有する者をいう。
2 この要綱において「農業近代化資金」とは、法第2条第3項に規定するものをいう。
(補助対象及び補助率)
第3条 第1条の利子補助金の対象となる農業近代化資金の種類及び補助率は、次のとおりとする。
(1) 農業近代化資金の種類は、農業近代化資金融通法施行令(昭和36年11月10日政令第346号)第2条によるものとする。
(2) 利子補助率は、10/1000以内で町長が定める率とする。
(3) 利子補助の算定は、毎年1月1日より12月31日までの借入残金を対象とする。
2 前項の申請及び受領の手続きは、農業近代化資金の貸付を行った奈良県農業協同組合に委任するものとする。
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、すみやかにその内容を審査し交付の適否を決定のうえ、適当であると認めたときは利子補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第6条 町長は、利子補助金の交付を受けた者に対し、必要な指示及び報告を求め、又は書類等の検査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第7条 町長は、利子補助金の交付を受け、又は受けようとする農業者が次の各号に該当するときは、当該農業者に対する補助金を交付せず、又はすでに交付したときは、利子補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 当該資金を目的以外に使用したとき。
(2) 第6条の規定による指示に従わず、又は検査を拒んだとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により利子補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日告示第11号)
この要綱は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日告示第28―11号)抄
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(田原本町水田農業経営確立対策協力補助金交付要綱の一部改正)
2 田原本町水田農業経営確立対策協力補助金交付要綱(平成元年12月田原本町告示第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 田原本町水田農業経営確立対策推進費交付要綱(平成元年12月田原本町告示第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 田原本町集落営農機械整備支援事業補助金交付要綱(平成14年1月田原本町告示第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年4月1日告示第28―12号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第31―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。