○水田営農活性化対策推進事業分担金徴収条例

昭和53年12月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 水田営農活性化対策推進事業の工事施行に伴ない、各年度に施行する事業の費用に充てるため、この条例の定めるところにより、分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、次に掲げる区分による。

(1) 農道整備事業 工事請負金額の100分の10

(2) 農業用排水施設整備事業 工事請負金額の100分の10

(3) その他転作に必要な整備事業 工事請負金額の100分の10

(分担金の納付義務者)

第3条 分担金は、当該地区において、水田営農活性化対策推進事業の施行により、利益を受ける土地所有者から徴収する。

(賦課の基準)

第4条 分担金は、土地の面積、その他の事情を考慮して、利益の限度によりあん分するものとする。

(徴収の方法)

第5条 分担金は、納入通知書を発した日から30日以内に納入しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税の徴収の例による。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度分から適用する。

(昭和55年9月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度から適用する。

(昭和59年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

水田営農活性化対策推進事業分担金徴収条例

昭和53年12月28日 条例第21号

(平成6年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和53年12月28日 条例第21号
昭和55年9月19日 条例第15号
昭和59年12月24日 条例第13号
平成6年3月29日 条例第9号