○田原本町野菜生産出荷安定資金補助金交付規則
平成5年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 町長は、野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号。以下「法」という。)第10条の規定により設立された野菜供給安定基金(以下「基金」という。)に加入する奈良県農業協同組合及び指定野菜出荷組合(以下「農業者の団体」という。)に対し、法に定められた指定野菜の価格安定を図る場合における基金への出資金について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、出資金の3分の1とする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付の適否を決定のうえ適当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第5条 町長は、補助金の交付を受けた農業者の団体に対し、必要な指示及び報告を求め、又は書類等の検査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第6条 町長は、補助金の交付を受けようとする農業者の団体が、次の各号のいずれか一に該当するときは、当該農業者の団体に対する補助金を交付せず、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 当該資金を目的外に使用したとき。
(2) 前条の規定による指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。