○田原本町ふれあい農園設置条例施行規則

平成11年6月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町ふれあい農園設置条例(平成11年田原本町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開設方法)

第2条 ふれあい農園は、原則として特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づく貸付け方法によるふれあい農園とする。

(整備)

第3条 町は、ふれあい農園の開設に必要な整地、区画割等整備を行うものとする。

(農園の要件)

第4条 ふれあい農園は、田原本町内に開園するものとし、概ね次の各号の要件を備えるものとする。

(1) 開園面積は、原則として1カ所10a以上とする。

(2) 道路等に面していること。

(3) 排水が良いこと。

(4) 自作地であること。

(5) 納税を猶予されている農地でないこと。

(農園の借受者)

第5条 農園の借受者は、田原本町に住所を有する農業者以外の者で、野菜及び花等の栽培に興味を持つものとする。

(その他)

第6条 その他、ふれあい農園の開設に必要な事項は、別に定める特定農地貸付規程によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月14日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

田原本町ふれあい農園設置条例施行規則

平成11年6月22日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成11年6月22日 規則第12号
平成17年12月14日 規則第23号