○自治会所有の公園施設補修等補助金交付要綱
平成6年3月24日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会で設置し、かつ所有し、管理している公園施設等の補修等に要する経費についての補助金の交付基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱の対象となる公園とは、町の公園とはみなされないが公園施設としての設備を有し、町長が公園に準ずると認めるものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、予算の範囲内において次のとおりとする。
補助の対象となる施設 | 補助金の額 |
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項各号に規定する施設の内町長が必要と認めるもの | 当該経費の2分の1以内の額 (ただし、事業費は、1万円を超え50万円以内とする。) |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 公園施設補修等補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 公園施設補修等事業計画書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助の指令)
第5条 町長は、前項の書類を受理したときにおいて適当と認めるときは、当該申請自治会に対して、補助を指令するものとする。この場合必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助の指令を受けた自治会は、当該事業を完了したときは、すみやかに公園施設補修等補助金交付請求書(第3号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 工事の写真(施工前及び施工後)
(2) 工事領収書
(指示及び検査)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた自治会に対し、必要な指示をし、又は検査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた自治会が次のいずれかに該当するときは、すでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 第7条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
1 この要綱は、平成6年4月1日から適用する。
2 田原本町児童公園遊具等補修補助金交付要綱(昭和56年訓令第1号)は、廃止する。