○田原本町パチンコ店等及びゲームセンターの建築等の規制に関する条例

平成7年9月29日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、田原本町におけるパチンコ店等及びゲームセンターの建築等について必要な規制を行うことにより、歴史的風土としての景観を保全するとともに、町民の良好な生活環境の確保及び青少年の健全育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パチンコ店等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第7号に規定する営業(まあじゃん屋を除く。)をいう。

(2) ゲームセンター 法第2条第1項第8号に規定する営業をいう。

(3) 建築等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替え並びに同法第87条第1項に規定する建築物の用途の変更をいう。

(禁止地域)

第3条 この条例により田原本町全域においてパチンコ店等及びゲームセンターの営業を目的とする建築等をしてはならない。

(勧告)

第4条 町長は、前条の規定に違反して建築等をしようとする者(委託を受けて建築等を行う者を含む。)又は当該施設の所有者若しくは管理者に対し、当該建築等についてこの条例の目的を達成するため、必要な勧告を行うことができる。

2 前項の勧告を受けた者は、速やかに当該勧告に従い、必要な措置を講じなければならない。

(中止命令等)

第5条 町長は、前条第1項の勧告に従わない者に対し、建築等の中止、原状回復その他必要な措置を講じるよう命じることができる。

(立入調査)

第6条 町長は、職員に当該建築物及びその敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に第3条に規定する禁止地域内において法の規定に基づく許可及び建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく建築確認を完了しているパチンコ店等及びゲームセンターについては、同条の規定を適用しない。

3 この条例の施行の際、現に禁止地域内に建築されているパチンコ店等及びゲームセンターについて、当該既存施設と同一の規模で行う建築等については、この条例の規定は適用しない。

4 この条例の施行の際、前項の規定によりこの条例を適用しない建築物となったパチンコ店等及びゲームセンターについて、国又は地方公共団体等による公共事業及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業により建築物等の移転等が必要となった場合は、現状の建築物と同一規模以内の建築物に限り、この条例の規定は適用しない。

田原本町パチンコ店等及びゲームセンターの建築等の規制に関する条例

平成7年9月29日 条例第10号

(平成7年9月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成7年9月29日 条例第10号