○田原本町ラブホテルの建築等の規制に関する条例

平成7年9月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、田原本町におけるラブホテルの建築等について必要な規制を行うことにより、歴史的風土としての景観を保全するとともに、町民の良好な生活環境の確保及び青少年の健全育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業をいう。

(2) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業の用に供し、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第3条に規定する施設等を設け、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(3) 建築等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替え並びに同法第87条第1項に規定する建築物の用途の変更をいう。

(届出)

第3条 町内において旅館業を目的とする建物の建築等をしようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、届出に係る内容がラブホテルの建築等に該当するか否かを判断し、その結果を当該届出者に通知しなければならない。

(禁止地域)

第4条 この条例により田原本町全域においてラブホテルの建築等をしてはならない。

(勧告)

第5条 町長は、前条の規定に違反して建築等をしようとする者(委託を受けて建築等を行う者を含む。)又は当該施設の所有者若しくは管理者に対し、当該建築等についてこの条例の目的を達成するため、必要な勧告を行うことができる。

2 前項の勧告を受けた者は、速やかに当該勧告に従い、必要な措置を講じなければならない。

(中止命令等)

第6条 町長は、前条第1項の勧告に従わない者に対し、建築等の中止、変更、現状回復その他必要な措置を講じるよう命じることができる。

(立入調査)

第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に建築中若しくは建築後の建築物又はその敷地に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に旅館業法の規定に基づく旅館業の許可及び建築基準法の規定に基づく建築確認を受けているラブホテルの当該許可又は当該建築確認に係る建築等については、第4条の規定を適用しない。

(平成30年6月14日条例第24号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

田原本町ラブホテルの建築等の規制に関する条例

平成7年9月29日 条例第11号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成7年9月29日 条例第11号
平成30年6月14日 条例第24号