○田原本町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成11年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成11年田原本町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の公告の方法)

第2条 条例第2条の規定による公告は、田原本町公告式条例(昭和31年田原本町条例第1号)に規定するところによるほか、地区計画等の原案に係る区域又はその周辺の適当な場所に掲示して行うものとする。

(意見書の提出)

第3条 条例第4条の規定により意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)に権利を有する土地の付近見取図(2,500分の1の縮尺のもの)を添えて行わなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

田原本町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成11年3月24日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成11年3月24日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第6号