○田原本町水洗便所改造資金助成規則
昭和55年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活扶助世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号により生活扶助を受けている世帯をいう。以下同じ。)のくみ取り便所を水洗便所に改造するための費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 この規則により水洗便所の改造に要する資金の助成を受けることができる者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する田原本町の処理区域内における家屋を所有する生活扶助世帯で、水洗便所に改造しようとするものとする。
(助成の範囲)
第3条 この規則により助成を受けることのできる範囲は、水洗便所の改造に要する経費のうち次の各号に掲げる経費とする。
(1) 便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)に要する経費
(2) 便所の改造に付随する法第10条第1項の排水設備の設置(便所の改造に伴い必要とされる既存排水設備の改造を含み、もっぱら汚水以外の下水を排除するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)に要する経費
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、30万円以内とする。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。
(助成申請)
第5条 助成を受けようとする者は、水洗便所改造資金助成申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
(助成金の請求)
第7条 助成の決定を受けた者は、水洗便所改造資金助成請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和62年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月28日規則第3―2号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の田原本町水洗便所改造資金助成規則の規定は、平成9年4月1日以後の申請について適用し、同日前の申請に対して行われる助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第6―4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。