○田原本町営住宅条例施行規則

平成9年12月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町営住宅条例(平成9年12月田原本町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第8条第1項の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)及び誓約書(様式第1―2号)により行うものとする。

(入居決定者への通知)

第3条 町長は、条例第8条第2項の規定による通知は、町営住宅入居決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居の手続)

第4条 条例第11条第1項第1号の請書は、様式第3号とする。

2 前項の請書に記載する連帯保証人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 入居予定者と同等以上の収入がある者

(2) 入居予定者と別の世帯に属する者

(3) 地方税及び国税の滞納がない者

3 条例第11条第1項第1号後段の規則で定める極度額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条第5項の通知を受けた者の連帯保証人(次号に掲げる者を除く。) 入居時における家賃の12月分に相当する額

(2) 第6条又は条例第13条第1項の規定による承認を受けた者の連帯保証人 当該承認を受けた年度の条例第14条第1項条例第31条第1項又は第33条第1項の規定により決定された家賃の12月分に相当する額

(入居許可証の交付等)

第5条 入居決定者が条例第11条第1項に規定する入居の手続を完了したときは、入居許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(連帯保証人の変更)

第6条 条例第11条第1項第1号の連帯保証人を変更しようとするときは、町営住宅入居連帯保証人変更申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(同居の承認申請)

第7条 条例第12条第1項の規定による同居の承認申請は、町営住宅同居承認申請書(様式第6号)により行わなければならない。

2 町長は、特別の理由がある場合を除き、入居者の3親等内の者であって単身であるものに限り同居を承認するものとする。

(入居の承継承認申請)

第8条 条例第13条第1項の規定による入居の承継承認申請は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第7号)により行わなければならない。

2 前項の申請に基づき承認を受けた者は、速やかに請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の請書を受理したときは、当該承継者に対し、新たに入居許可証を交付するものとする。

(収入の申告)

第9条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、町営住宅入居者収入申告書(様式第8号)を毎年7月末日までに町長へ提出して行わなければならない。

2 入居者は、当該入居者及び同居者の前年の所得を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する収入申告書に添付し、又は当該収入申告書の提出の際に提示しなければならない。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類

(2) 当該入居者又は同居者が条例第6条第2項各号のいずれかに該当する場合 その旨を証する書類

(収入の額の認定に対する意見の申出)

第10条 条例第15条第4項の規定による意見の申出は、同条第3項の規定による通知を受けた日から1月以内に収入認定に対する意見申出書(様式第9号)を提出して行わなければならない。

(減免又は徴収猶予の申請)

第11条 条例第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予及び条例第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予は、当該入居者の申請によって行うものとする。

2 前項に規定する減免若しくは徴収猶予の申請をしようとする者は、家賃・敷金減免徴収猶予申請書(様式第10号)に当該理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(住宅の不使用届)

第12条 条例第25条の規定による届出は、町営住宅不使用届(様式第11号)により行わなければならない。

(目的外使用の承認申請)

第13条 条例第27条の承認を受けようとする者は、町営住宅目的外使用承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた者は、当該使用が終了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(模様替等の承認申請)

第14条 条例第28条の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第13号)に工事の概要を示す図面を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の模様替又は増改築の承認を受けた者は、当該模様替又は増改築を終了したときは、工事終了届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者等の認定に対する意見の申出)

第15条 条例第29条第3項の規定による意見の申出は、同条第1項又は第2項の通知を受けた日から1月以内に、収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(様式第15号)を提出して行わなければならない。

(収入超過者等の認定の取消しの申出)

第16条 収入超過者又は高額所得者は、条例第6条第1項第4号に規定する金額又は令第9条に規定する金額を超える収入がなくなった場合において、当該収入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとするときは、収入超過者(高額所得者)認定取消申出書(様式第16号)に所得に関する必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(高額所得者の明渡し期限延長の申出)

第17条 条例第32条第4項の規定により明渡しの期限延長の申出をしようとする者は、高額所得者住宅明渡期限延長申出書(様式第17号)にその理由を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可等)

第18条 条例第44条第1項の許可を受けようとする者は、行政財産(町営住宅)使用許可申請書(様式第18号)に、町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(証票)

第19条 条例第56条第3項の証票は、様式第19号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(田原本町営住宅管理条例施行規則の廃止)

2 田原本町営住宅管理条例施行規則(昭和46年田原本町規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、田原本町営住宅条例施行規則第7条から第11条まで、第15条から第17条まで、様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号から様式第17号までの規定は適用せず、旧規則第10条から第12条まで及び様式第7号の規定はなおその効力を有する。

(平成23年3月24日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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田原本町営住宅条例施行規則

平成9年12月22日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成9年12月22日 規則第20号
平成23年3月24日 規則第7号
平成29年12月4日 規則第14号
令和2年3月24日 規則第3号