○田原本町営住宅家賃減免・徴収猶予要綱

平成9年12月22日

告示第28号

(減免事由及び減免基準)

第2条 家賃の減免の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって、家賃の月額が同法による住宅扶助の額を上回るもの

(2) 被保護世帯であって、入院期間が住宅扶助の認定期間を超えることにより、その給付を受けられなくなった者

(3) 入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算出したもの。以下同じ。)の合計額が、政令月収収入分位第1階層の額(以下「減免基準額」という。)以下であるもの

(4) 入居者等が傷病のため3ケ月以上の療養を要し、かつ、引き続き療養を要する場合において、その療養に要する費用の平均月額を収入から控除した後の額が減免基準額以下であるもの

(5) 災害により入居者が著しい損害を受けた場合において、当該入居者等の所得金額から損害額を控除した後の額が減免基準額以下であるとき及びその他前各号に準じる特別の事情があると町長が認めるもの

(減免額)

第3条 前条各号の規定により家賃を減免する場合の額は次のとおりとする。

(1) 前条第1号については、生活保護法による住宅扶助の額と家賃の差額を免除する。

(2) 前条第2号については、全額免除する。

(3) 前条第3号から第5号までの規定により家賃を減免する場合は、次の表の左欄の区分に従い右欄の減免率を乗じて得た額とする。

政令収入

減免率

減免基準額×1/2~減免基準額×2/3

40%

減免基準額×1/3~減免基準額×1/2

60%

減免基準額×1/3未満

80%

(4) 前号による減免後の家賃額が、秦庄49住宅は、3,400円、金沢53・56・57年住宅及び秦庄51・55年住宅については、6,000円、金沢住宅58年住宅は、7,000円をそれぞれ限度とする。ただし、減免後の家賃額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(減免期間)

第4条 家賃の減免の期間は、申請の日の属する月の翌月から開始し、減免事由の消滅した日の属する月の末日あるいは毎年度末日までのいずれか早い日を終期とする。ただし、町長が必要と認めるときは、申請によりその期間を更新することができる。

(適用除外)

第5条 次の各号に該当する入居者等については、家賃の減免は行わない。

(1) 家賃を滞納している者

(2) 住宅の住み替え、転宅又は移転を指示されているにもかかわらず、正当な事由がないのにこれに従わない者

(3) 法令又は例規に違反し、善良な入居者等とはみなされない者

(減免の決定)

第6条 町長は、家賃の減免を受けようとする入居者から減免の申請があったときは、規則第11条第2項に規定する申請書及び書類を精査し、当該入居者について必要と認める調査を行った後に、家賃の減免を決定し、減免決定通知書(様式第1号)又は町営住宅家賃減免不承認通知書(様式第2号)により、当該入居者に対し通知するものとする。

(届出義務)

第7条 家賃の減免を受けている入居者が、第2条に定める事由に該当しなくなったときは、遅滞なく町営住宅家賃減免事由消滅届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(減免の取消等)

第8条 町長は、前条の届出があったとき又は減免事由が消滅していることが判明したときは、減免事由が消滅した日の属する月の翌月から家賃の減免を解除し、当該入居者に対し、町営住宅家賃減免取消通知書(様式第4号)により通知するとともに消滅の日が属する月の翌月にさかのぼり、正規の家賃又は家賃と納付済みの家賃との差額を徴収する。

2 町長は、家賃の減免を受けている入居者が虚偽の申請をしていることが判明した場合は、減免の決定を取り消し、当該入居者に町営住宅家賃減免取消通知書により通知するとともに減免を受けた家賃について、正規の家賃又は正規の家賃と納付済みの家賃との差額を徴収する。

(期間終了通知)

第9条 町長は、家賃の減免を受けている入居者に対し、減免期間の終了を終了期日の30日前までに、町営住宅家賃減免期間終了通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(猶予決定)

第10条 町長は、家賃の徴収猶予を受けようとする入居者から徴収猶予の申請があったときは、規則第11条第2項に規定する申請書及び書類を精査し、当該入居者について必要と認める調査を行った後に、家賃の徴収猶予を決定し、町営住宅家賃徴収猶予決定通知書(様式第6号)又は町営住宅家賃徴収猶予不承認通知書(様式第7号)により当該入居者に通知するものとする。

2 徴収猶予の期間は、当該家賃の納入期日から3ケ月を超えることができない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、町営住宅の家賃の減免及び徴収猶予に関し、必要な事項は町長がその都度に定める。

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年4月1日において現に条例附則第5項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成16年度までの家賃は、地域改善向公営住宅に入居している者を対象とする「新制度行に伴って必要と認める場合」に該当するので、その調整期間を7年間とし、条例第14条に定める家賃額と平成10年3月31日現在の家賃額との差額に下表の負担調整率を乗じた額に平成10年3月31日現在の家賃額を加えた額とする。

(平成26年3月7日告示第12号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第29―11号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町営住宅家賃減免・徴収猶予要綱に規定する様式第2号、様式第4号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

年度

負担調整率

平成10年度

0.125

平成11年度

0.250

平成12年度

0.375

平成13年度

0.500

平成14年度

0.625

平成15年度

0.750

平成16年度

0.875

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

田原本町営住宅家賃減免・徴収猶予要綱

平成9年12月22日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)