○田原本町監査委員に関する条例

昭和40年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、田原本町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定める。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項若しくは法第98条第2項の規定による監査の請求があったとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は監査の要求を受理した日から15日以内に監査に着手しなければならない。

(財政的援助等を与えているもの及び指定金融機関に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項若しくは法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により、決算及び証書類その他必要な書類を審査に付されたときは、その日から20日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は、25日に行う。ただし、その日が田原本町の休日を定める条例(平成元年田原本町条例第14号)第1条第1項に規定する休日に当るときは、これを繰り下げる。

2 監査委員は、やむを得ない事由があるときは、前項の期日を変更することができる。

(基金運用状況の審査)

第8条 監査委員は、法第241条第5項の規定により、基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、その日から20日以内に意見を付けて、町長に回付しなければならない。

(健全化判断比率等及び資金不足比率等の審査)

第9条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により審査に付された健全化判断比率等及び同法第22条第1項の規定により審査に付された資金不足比率等については、これを受理した日から20日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第10条 監査委員は、法第243条の2第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、その日から20日以内に、同条第8項の規定による意見を求められたときは、その日から15日以内に町長に通知又は提出しなければならない。

(告示及び公表)

第11条 監査委員の行う告示又は公表は、田原本町公告式条例(昭和31年田原本町条例第1号)の定める告示又は公表の例により行う。

(公印)

第12条 監査委員及び代表監査委員の公印は、次のとおりとする。

画像

寸法

縦2.2センチメートル

横2.2センチメートル

(その他)

第13条 この条例に規定するものを除く外、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

田原本町監査委員に関する条例

昭和40年3月29日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)