○田原本町公平委員会会議規則

昭和39年6月8日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は、毎年2回、臨時会は、委員長が必要あると認めたとき又は委員の過半数の請求があったとき、委員長が招集する。

第3条 委員長は、会議の場所、日時、議案その他必要な事項を委員にあらかじめ適時に通知しなければならない。

第4条 委員が事故のため会議に出席できないとき又は委員の過半数の同意によるときは、委員長は会議を休会又は会議開催の日を変更することができる。

2 前項の場合においては、委員長はその旨を会議開催の日の前日までに委員に通知しなければならない。

3 第1項により開催日を変更するときは、第3条の通知は必要とせず前項の通知をもって足りるものとする。

第5条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、会議開催日前2日までに委員長にその旨連絡するものとする。

(公開)

第6条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。

(職員の出席)

第7条 会議の庶務を整理するため及び庶務に従事するため、必要職員は会議に出席するものとする。

(議事日程)

第8条 職員は委員長の命を受け議事日程を作成しなければならない。議事日程に掲載されていない事項であっても委員の過半数の同意があれば議題とすることができる。

(議事録)

第9条 会議の議事録は、職員が作成する。

2 議事録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 会議の年月日、時、場所

(2) 職員の出席者氏名

(3) 説明に出席したもの又は証人等の住所、氏名、職業

(4) 会議に附した議案の件名

(5) 委員の意見の要旨及びその委員の氏名

(6) 採決された議案の題名(修正された場合はその内容)

(7) 否決された議案の題名及びその事由

(8) その他記載することを必要と認められる事項

第10条 議事日程及び議事録は、全委員の同意により公開することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

田原本町公平委員会会議規則

昭和39年6月8日 公平委員会規則第1号

(昭和39年6月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和39年6月8日 公平委員会規則第1号