○田原本町団体営土地改良事業補助金交付規則
昭和42年9月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 町長は、農業経営の合理化並びに農業生産力の増強を促進するため、土地改良事業を行う土地改良区、農業協同組合、その他適当と認める者に対し、当該事業に要する経費につき、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(1) 旱害排水事業 | 旱害排水施設管理、廃止又は変更であって受益面積の1団地がおおむね20ヘクタール以上であり、かつ末端支配面積がおおむね5ヘクタール以上のもの |
(2) 区画整理事業 | 農地につき行う区画整理事業であって受益面積の1団地がおおむね20ヘクタール以上のもの |
(3) 確定測量事業 | 農地につき行う確定測量事業であって測量面積がおおむね20ヘクタール以上のもの |
(4) 暗渠排水事業 | 農地につき行う暗渠排水事業であって、受益面積の1団地がおおむね20ヘクタール以上のもの |
(5) 客土事業 | 農地につき行う客土事業であって、受益面積の1団地がおおむね20ヘクタール以上のもの |
(6) 農道整備事業 | 農道の整備に関する事業で、次の各号の一に該当するもの (1) 農道の新設又は改良であって、受益面積の1団地がおおむね20ヘクタール以上であり、かつその延長が1,000メートル以上で、その有効幅員が2メートル以上のもの |
(7) 畑地旱害事業 | 畑地旱害施設の新設管理廃止又は変更であって受益面積がおおむね20ヘクタール以上のもの |
(補助率)
第3条 補助の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助率 |
事業団体が行う第2条の事業に要する経費のうち国及び県の承認を受けたもの | 当該事業に要する経費の100分の20以内 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、団体営土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、正副2通を町長に提出しなければならない。
(1) 実施設計書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他、町長が必要と認める書類
(補助の指令)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、審査の上適当と認めたときは、その申請者に対し補助金を指令するものとする。
(事業着手の届出)
第6条 補助の指令を受けた者は、当該事業に着手したときは、団体営土地改良事業着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(検査又は指示)
第7条 町長は、補助の指令を受けた者に対し、当該事業を適正に実施させるため必要な検査を行い報告を求め又は事業の施行に必要な指示をすることがある。
(提出書類の記載事項の変更)
第8条 補助の指令を受けた者は、第4条の規定によって提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(事業完了の届出)
第9条 補助の指令を受けた者は、土地改良事業にかかる当該事業が完了したときは、団体営土地改良事業完了届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第6号)
(2) 収支精算書(様式第7号)
(3) 支出明細書(様式第8号)
(4) その他 町長が必要と認める書類
(事業完了の検査)
第10条 町長は、前条の規定による団体営土地改良事業完了届を受理したときは、当該事業について完了検査を行うものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による検査の結果適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の指令を取り消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業完成の見込みがないと認めたとき。
(3) 事業施行の方法が適正でないとき。
(4) 詐偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(書類の保存)
第13条 補助金の交付を受けた者は、当該事業の内容を明らかにする書類及び経費に関する帳簿を整備し、かつ保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度施行にかかる土地改良事業から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。