○田原本町公文例規程
昭和35年4月30日
訓令第2号
目次
第1節 通則(第1条~第4条)
第2節 条例(第5条~第7条)
第3節 規則(第8条・第9条)
第4節 告示(第10条)
第5節 訓令(第11条・第12条)
第6節 達(第13条)
第7節 指令(第14条・第15条)
第8節 往復文その他(第16条~第20条)
第9節 雑則(第21条・第22条)
附則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 本町の公文書は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより作成しなければならない。
(用字用語及び文体)
第2条 用字及び用語は、平易なものを用い、現代かなづかいによらなければならない。
2 文体は、口語体とし、ひらがな書きとする。ただし、文語体でかたかな書きによる令達の一部を改正する場合は、その用例による。
(記述の方法)
第3条 公文書の記述は、次の各号によらなければならない。
(1) 公文書には必ず題名をつけること。
(2) 長文にわたる令達には目次をつけ、適宜編、章、節、款に分けること。
(3) 条文の右肩に見出しをつけること。
(4) 引用法令には、その法令番号を次の例によりかっこ書きすること。
地方自治法(昭和22年法律第67号)
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)
市町村長等の事務の申請、報告等に関する規則(昭和31年奈良県規則第15号)
ただし、本町の条例、規則等を引用する場合は、かっこ書きは次の例により月まで記載すること。
(令達の種類)
第4条 令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき議会の議決を経て制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき町長が制定するもの
(3) 告示 管内一般に公示するもので一般的行政処分の性質を有するもの
(4) 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの
(5) 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を指示し又は命令するもの
(6) 指令 個人、団体又は下級庁からの申請その他の要求に対して指示し又は命令するもの
第2節 条例
(制定)
第5条 条例を新たに制定するときは、次の各号の例による。
(1) 条を設けない場合
○○○条例をここに公布する。 ○年○月○日 田原本町長 署 名 田原本町条例第○号 ○○○条例 …………………………………………………………………………………… …………………………………。 附則 ………………………………………。 |
(2) 条を設ける場合
(3) 目次を付す場合
(改正)
第6条 条例を改正するときは、次の各号の例による。
(1) 全部を改正する場合
○○○条例をここに公布する。 ○年○月○日 田原本町長 署 名 田原本町条例第○号 ○○○条例 ○○○条例( ○年○月田原本町条例第○号)の全部を改正する。 ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………。 附則 …………………………………。 |
(2) 一部を改正する場合
○○○条例の一部を改正する条例をここに公布する。 ○年○月○日 田原本町長 署 名 田原本町条例第○号 ○○○条例の一部を改正する条例 ○○○条例( ○年○月田原本町条例第○号)の一部を次のように改正する。 題名を「×××条例」に改める。 目次中「○○」を「××」に改める。 第○条見出しを「(××)」に改める。 第1条を次のように改める。 第1条 …………………………………………。 第3条 ……………………………………………。 第4条 ………………………………………。 第5条 …………………………………………………………………………。 第6条第2項を次のように改める。 2 ……………………………………………。 第7条第3項第2号を次のように改める。 (2) ……………………………………………。 第8条第2項ただし書きを次のように改める。 ただし、………………………………………。 第9条第1項第2号中「○○」を「××」に改める。 様式第2号を次のように改める。 | ||||||
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「 別表中 | ○○○ ○○○○ ○○○○ | 「 を 」 | ×××× ××× ×××× |
に改める。 」 | ||
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第10条の次に次の2条を加える。 第10条の2 ……………………………………。 第10条の3 ………………………………………。 第11条第3項の次に次の2項を加える。 4 ……………………………。 5 ………………………………。 第12条第6項を第8項とし、第5項を第7項とし、第4項を第6項とし、第3項の次に次の2項を加える。 4 ………………………………。 5 ……………………………………。 第13条第1項第2号中「○○」の次に「××」を加える。 第14条を次のように改める。 第14条 削除 第15条を削る。(第15条を削り、第16条を第15条とし、以下順次1条ずつ繰り上げる。) 第16条第2項を削る。(第16条第2項を削り、第3項を第2項とし、以下順次1項ずつ繰り上げる。) 第17条第1項第2号中「○○」を削る。 …………………………………………………。 ……………………………………………………………。 附則 …………………………………………………………………………………… ………………………。 |
(廃止)
第7条 条例を廃止するときは、次の例による。
○○○条例を廃止する条例をここに公布する。 ○年○月○日 田原本町長 署 名 田原本町条例第○号 ○○○条例を廃止する条例 ○○○条例( ○年○月田原本町条例第○号)は、廃止する。 附則 この条例は、○年○月○日から(公布の日から)施行する。 |
附則 1 この条例は、………………から施行する。 2 ○○○条例( ○年○月田原本町条例第○号)は、廃止する。 |
第3節 規則
(1) 全部を改正する場合
○○○規則をここに公布する。 ○年○月○日 田原本町長 署 名 田原本町規則第○号 ○○○規則 ○○○規則( ○年○月田原本町規則第○号)の全部を改正する。 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。 附則 …………………………………。 |
(2) 一部を改正する場合
○○○規則の一部を改正する規則をここに公布する。 ○年○月○日 田原本町長 署 名 田原本町規則第○号 ○○○規則の一部を改正する規則 ○○○規則( ○年○月田原本町規則第○号)の一部を次のように改正する。 次の表により、現行欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後(案)欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後(案)欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する現行欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、現行欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後(案)欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。 | |||
現行 | 改正後(案) | ||
(○○) | (○○) | ||
第○条 略 | 第○条 略 | ||
2及び3 略 | 2及び3 略 | ||
4 ………○○○○………… | 4 ………△△△△………… | ||
(○○) | (○○) | ||
第○条 ………………… | 第○条 ………□□□□………… | ||
2~5 略 | 2~5 略 | ||
(△△△) | |||
第△条 …………………………… | |||
……………………………………。 | |||
附則 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。 |
第4節 告示
(告示)
第10条 告示を新たに制定し、改正し、又は廃止するときは、次の各号の例による。
(1) 条を設ける場合
ア 新たに制定する場合
田原本町告示第○号 ○○規程を次のように定める。 ○年○月○日 田原本町長 氏 名 ○○○規程 (…………) 第1条 ……………………………………。 |
イ 一部を改正する場合
田原本町告示第○号 ○○規程( ○年○月田原本町告示第○号)の一部を次のように改正する。 ○年○月○日 田原本町長 氏 名 次の表により、現行欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後(案)欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後(案)欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する現行欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、現行欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後(案)欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。 | |||
現行 | 改正後(案) | ||
(○○) | (○○) | ||
第○条 略 | 第○条 略 | ||
2及び3 略 | 2及び3 略 | ||
4 ………○○○○………… | 4 ………△△△△………… | ||
(○○) | (○○) | ||
第○条 ………………… | 第○条 ………□□□□………… | ||
2~5 略 | 2~5 略 | ||
(△△△) | |||
第△条 …………………………… | |||
……………………………………。 | |||
附則 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。 |
ウ 廃止する場合
田原本町告示第○号 ○○規程( ○年○月田原本町告示第○号)は、廃止する。 ○年○月○日 田原本町長 氏 名 |
(2) 条を設けない場合
ア 例規的性格を有するもの
(ア) 新たに制定する場合
田原本町告示第○号 ………………………………を次のように定める。 ○年○月○日 田原本町長 氏 名 ……………………………………………。 |
(イ) 一部を改正する場合
田原本町告示第○号 ○年○月田原本町告示第○号(…………)の一部を次のように改正する。 ○年○月○日 田原本町長 氏 名 次の表により、現行欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後(案)欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後(案)欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する現行欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、現行欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後(案)欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。 | |||
現行 | 改正後(案) | ||
………○○○○………… | ………△△△△………… | ||
………………… | ………□□□□………… | ||
……………………………………。 | |||
附則 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。 |
(ウ) 廃止する場合
田原本町告示第○号 ○年○月田原本町告示第○号(…………)は、廃止する。 ○年○月○日 田原本町長 氏 名 |
イ 例規的性格を有しないもの
田原本町告示第○号 ……………………………………………………を次のように定める。(指定する。許可した。認可した。取り消した。登録した。) ○年○月○日 田原本町長 氏 名 …………………………………………………………………………………… |
第5節 訓令
(訓令の種類)
第11条 一般に対するものを訓令甲とし、特定の一部に対するものを訓令乙とする。
(訓令)
第12条 訓令は、次の各号の例による。
(1) 条を設ける場合
田原本町訓令甲(乙)第○号 (訓令を受ける者) ○○○規程を次のように定める。 ○年○月○日 田原本町長 氏 名 ○○○規程 (…………) 第1条 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
(2) 条を設けない場合
ア 例規的性格を有するもの
田原本町訓令甲(乙)第○号 (訓令を受ける者) ………………………………………………………………。 ○年○月○日 田原本町長 氏 名 |
イ 例規的性格を有しないもの
田原本町訓令甲(乙)第○号 (訓令を受けるもの) …………………………………………………………………………………。 ○年○月○日 田原本町長 氏 名 |
第6節 達
第13条 達は、次の例による。
田原本町達第○号 田原本町………………………… 何 某 ○○○規則第○条により………………………………を命ずる。(を禁止する。営業の停止を命ずる。を取り消す。中止を命ずる。) ○年○月○日 田原本町長 氏 名 |
第7節 指令
(名義)
第14条 株式会社又は社団及び財団法人等の取締役又は代表者がその法人を代表して行った申請に対する指令は、命令を受ける者を代表者何某としないで会社その他法人の名義をもってする。
(指令)
第15条 指令は、次の例による。
田原本町指令第○号 田原本町…………… 何 某 ○年○月○日付をもって申請のあった……………のことは、(次の条件を付して)許可する。(許可しない。認可する。認可しない。) ○年○月○日 田原本町長 氏 名 |
第8節 往復文その他
(往復文)
第16条 往復文は、次の例による。
○第○号 ○年○月○日 何 某 殿 田原本町長 氏 名 …………………………………………………ついて(申請)(通知)(照会)(回答)(報告)標記について次のとおり(別紙のとおり)申請します。(通知、照会、回答、送付、報告します。) なお ……………………………………………………………。 記 1 …………………………………………………………………………………… ………………………………………………。 2 ………………………………………。 (1) ………………………………。 (2) …………………………………………………………………………… ……………………………。 |
(戒告書)
第17条 戒告書は、次の例による。
戒 告 書 田原本町 ………………… 何 某 上の者……………………せるは………………………のおそれあるをもって、○○○法(条例)第○条により、この戒告書到達の日から○日以内に………………………することを命ずる。 上記指定期間内に………………を履行しないときは、当町においてこれを執行し(……………………をしてこれを執行せしめ)、その費用を徴収する。 以上行政代執行法第3条により戒告する。 ○年○月○日 田原本町長 氏 名 |
(代執行令書)
第18条 代執行令書は、次の例による。
代 執 行 令 書 田原本町 ………………… 何 某 上の者………………せるは…………………のおそれあるをもって、 ○年○月○日戒告書をもって、……………………を命じたのにかかわらず、指定期間内に履行しなかったので、次のとおり当町において執行する。(……………………をして執行せしめる。) ○年○月○日 田原本町長 氏 名 1 代執行の時期 2 執行責任者 3 代執行に要する費用の概算 |
(納付命令書)
第19条 納付命令書は、次の例による。
納 付 命 令 書 金○○○○円也 田原本町 何 某 上の者………………せるは…………………のおそれあるをもって ○年○月○日戒告書をもって……………………を命じたのにかかわらず、指定期限内に履行しなかったので、 ○年○月○日当町において執行した。(……………………して執行せしめた。) 代執行に要した費用は、上記のとおりであるので、行政代執行法第5条により、 ○年○月○日限り(別紙納入通知書により)当町に納付することを命ずる。 上記期限までに納付しないときは、国税徴収法の例によりこれを徴収する。 ○年○月○日 田原本町長 氏 名 |
(表彰文)
第20条 表彰文は、次の例による。
表 彰 状 何 某 殿 貴殿は、(貴下は、あなたは、貴会は、) に著しい貢献をしたので(に優秀な成績をおさめたので)(記念品を贈り)表彰する。 ○年○月○日 田原本町長 氏 名 |
第9節 雑則
(配字)
第21条 公文の配字は、次のとおりとする。
(1) 令達番号の初字は、第1字目とし、左横書き一般文書の文書番号は、用紙の右寄りに最終字が終りから概ね第2字目になるように記すものとする。
(2) 公布文、制定文又は前文の初字は、第2字目とし、2行目からは第1字目とする。
(3) 日付の初字は、第3字目とする。ただし、往復文の日付は、文書番号にそろえて用紙の右寄りに最終字が終りから概ね第2字目になるように記すものとする。
(4) 公布者、制定者又は発信者の氏名は、最終字が終りから概ね第2字目になるように、用紙の下部又は右寄りに記すものとする。
(5) あて先は、訓令、達、指令、戒告書、表彰状又は令書等にあっては、用紙の下部又は右寄りに最終字が終りから概ね第2字目になるように記し、往復文にあっては、初字を第2字目とする。
(6) 題名又は件名の初字は第4字目とし、その長いものは適当に切り上げて2行以上とする。この場合において、2行目以下の初字も第4字目とする。
(句読点)
第22条 条文には、必ず句読点をつけなければならない。ただし、名詞を列挙した場合は、この限りでない。
附則
この規程は、昭和35年5月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月18日訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田原本町公文例規程の規定は、施行の日以後に公布又は告示をされるものについて適用し、同日前に公布又は告示をされたものについては、なお従前の例による。