○田原本町防災会議条例
昭和37年12月8日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、田原本町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 田原本町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 奈良県の知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 奈良県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者
(3) 町長がその部内の職員のうちから任命する者
(4) 教育長
(5) 町を管轄する消防署の署長
(6) 田原本町消防団長
(7) 議会議長
(8) 田原本町自治連合会長
(9) 指定公共機関(災害対策基本法第2条第5号の指定公共機関をいう。)又は指定地方公共機関(同条第6号の指定地方公共機関をいう。)の職員のうちから町長が委嘱する者
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者
(11) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めて委嘱し、又は任命する者
6 前項の委員の定数は、30人以内とする。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、奈良県の職員、町の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。