○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月7日
選管告示第40号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項第1号に規定する公職の候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の同条第17項の表示は、田原本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票は、立札及び看板の類の見易い箇所に貼らなければならない。
3 第1項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。この場合において、証票の破損のためその再交付を受けようとするときは、その破損した証票を返還しなければならない。
附則
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。
附則(昭和56年5月18日選管告示第13号)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(平成11年9月3日選管告示第14号)
この規程は、平成11年9月3日から施行する。
附則(令和3年8月2日選管告示第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年8月2日から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程様式第2号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。