○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月7日

選管告示第40号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項第1号に規定する公職の候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の同条第17項の表示は、田原本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票は、立札及び看板の類の見易い箇所に貼らなければならない。

3 第1項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 田原本町長の選挙若しくは田原本町議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(田原本町長又は田原本町議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。この場合において、証票の破損のためその再交付を受けようとするときは、その破損した証票を返還しなければならない。

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。

(昭和56年5月18日選管告示第13号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(平成11年9月3日選管告示第14号)

この規程は、平成11年9月3日から施行する。

(令和3年8月2日選管告示第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年8月2日から施行する。

(適用区分)

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程様式第2号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月7日 選挙管理委員会告示第40号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月7日 選挙管理委員会告示第40号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第13号
平成11年9月3日 選挙管理委員会告示第14号
令和3年8月2日 選挙管理委員会告示第7号