○田原本町監査委員条例
昭和39年4月1日
条例第7号
(監査委員の定数)
第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。
(その他)
第2条 法令又は条例に規定するものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 田原本町監査委員設置条例(昭和31年田原本町条例第9号)は、廃止する。
○田原本町監査委員条例
昭和39年4月1日
条例第7号
(監査委員の定数)
第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。
(その他)
第2条 法令又は条例に規定するものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 田原本町監査委員設置条例(昭和31年田原本町条例第9号)は、廃止する。