○田原本町監査委員条例

昭和39年4月1日

条例第7号

(監査委員の定数)

第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。

(その他)

第2条 法令又は条例に規定するものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 田原本町監査委員設置条例(昭和31年田原本町条例第9号)は、廃止する。

田原本町監査委員条例

昭和39年4月1日 条例第7号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第7号