○職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和37年8月21日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他団体の役員以外の地位及び同条第2項の規定に基づき、任命権者の許可の基準を定めることを目的とする。

(地位)

第2条 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位を次の通り定める。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 前2号に準ずる職

(許可の基準)

第3条 職員(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び前条各号に定める地位を兼ね、又は自ら営利企業を営む場合の任命権者の許可の基準を次の通り定める。

(1) 単に名目的のものであって、職務の遂行に支障を来たさず、かつ、職員の占める職と密接な関係がないと認められる場合

(2) 職務の遂行に支障を来たさない範囲において、任命権者が特殊の事情があると認めた場合

第4条 職員が報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合の任命権者の許可の基準を次の通り定める。

(1) 法第33条に規定する信用失墜行為の発生のおそれがないものであって、職務の遂行に支障を来たさず、かつ、職員の占める職と密接な関係がないと認められる場合

(2) 前号の場合において、職員の占める職と密接な関係がある場合においても、任命権者が特殊の事情があると認めた場合

(3) 職員団体の業務に専ら従事する場合

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日規則第1―2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和37年8月21日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和37年8月21日 規則第8号
令和2年3月12日 規則第1号の2