○田原本町立学校設置条例
昭和39年4月1日
条例第12号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田原本町立田原本小学校 | 田原本町大字新町48番地 |
田原本町立東小学校 | 田原本町大字大木1番地の1 |
田原本町立南小学校 | 田原本町大字千代306番地 |
田原本町立北小学校 | 田原本町大字鍵155番地 |
田原本町立平野小学校 | 田原本町大字平野62番地の3 |
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田原本町立田原本中学校 | 田原本町33番地 |
田原本町立北中学校 | 田原本町大字鍵71番地 |
(幼稚園の名称及び位置)
第4条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田原本町立認定こども園田原本幼稚園 | 田原本町381番地の2 |
田原本町立北幼稚園 | 田原本町大字鍵161番地 |
田原本町立認定こども園平野幼稚園 | 田原本町大字平野59番地の1 |
田原本町立南幼稚園 | 田原本町大字千代299番地 |
備考 田原本町立認定こども園田原本幼稚園及び田原本町立認定こども園平野幼稚園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた幼稚園である。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年5月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月14日条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日条例第24号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。