○田原本町文化財保護条例

平成2年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び奈良県文化財保護条例(昭和52年3月奈良県条例第26号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、町内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(町民及び所有者等の心構え)

第3条 町民は、文化財の愛護に努めるとともに、田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、この条例の規定に基づいて行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 土木工事等を行う者は、その事業活動の実施に当っては、文化財が保護されるよう配慮し、保存に協力しなければならない。

(財産権の尊重等)

第4条 教育委員会は、この条例の施行に当っては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定等)

第5条 教育委員会は、第2条に掲げる文化財のうち、本町にとって重要なものを田原本町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により指定しようとする文化財が、無形文化財であるときは、教育委員会はその指定の際、当該無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。当該指定の後においても、保持者又は保持団体として認定するに足るものがあると認めるときも同様とする。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ、指定しようとする文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、その者が判明しない場合はこの限りでない。

4 第1項の規定による指定及び第2項の規定による認定をしようとするには、教育委員会はあらかじめ、田原本町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

5 第1項の規定による指定及び第2項の規定による認定をしたときは、教育委員会はその旨を告示するとともに、当該指定文化財(無形民俗文化財を除く。以下第7項において同じ。)の所有者及び権原に基づく占有者並びに保持者又は保持団体の代表者(以下「所有者等」という。)に通知しなければならない。

6 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定は、前項の告示があった日からその効力を生ずる。

7 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定をしたときは、教育委員会は当該町指定文化財の所有者等に指定書又は認定書を交付しなければならない。

(解除)

第6条 町指定文化財が町指定文化財としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 前条第2項の規定により認定された保持者が、心身の故障のために保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため、保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由があるときは、教育委員会はその認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除及び前項の規定による認定の解除には、前条第4項から第6項までの規定を準用する。

4 町指定文化財について、法第27条第1項、第71条第1項、第78条第1項若しくは第109条第1項の指定又は県条例第4条第1項、第25条第1項、第31条第1項若しくは第38条第1項の指定のあったときは、当該町指定文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の規定による指定の解除には、前条第5項の規定を準用する。

6 第3項及び前項において準用する前条第5項の規定による町指定文化財の指定の解除又は保持者若しくは保持団体の認定の解除の通知を受けたときは、前有者等であった者は、すみやかに指定書又は認定書を、教育委員会に返付しなければならない。

7 前条第2項の規定により認定された保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定文化財の指定は解除されたものとする。この場合には教育委員会はその旨を告示しなければならない。

(管理義務)

第7条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。

(所有者等の届出義務)

第8条 町指定文化財の所有者(第3号に該当する場合は、新たに所有者となった者)は、次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を教育委員会に届出なければならない。その場合において、第1号から第3号までの事由に係るときは、届出の際、指定書を添えなければならない。

(1) 町指定文化財の所有者の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(2) 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 町指定文化財の所有者を変更したとき。

(4) 町指定文化財を修理しようとするとき。

(5) 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

2 第5条第2項の規定により認定された保持者が氏名、雅号若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、すみやかにその旨を教育委員会に認定書を添えて届出なければならない。保持団体が、名称若しくは代表者を変更し、構成員に移動を生じ、又は解散したときも、代表者(解散した場合にあっては代表者であった者)について同様とする。

(経費の負担)

第9条 町指定文化財の管理又は修理のために要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、管理又は修理につき、多額の経費を要し、所有者等がその負担にたえない場合その他特別の事由があると町長が認めた場合は、その経費の一部にあてるため所有者等に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項ただし書の補助金を交付する場合には、町長はその補助の条件として所有者等に対し必要な事項を指示することができる。

3 第1項の規定による補助金の交付を受けた所有者等が、次の各号のいずれかに該当したときは、町長は当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前項の規定する条件に従わなかったとき。

(現状変更等の制限)

第10条 町指定文化財(有形文化財及び記念物に限る。)に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合及び保存に及ぼす影響が軽微である場合はこの限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として、同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(公開)

第11条 教育委員会は、町指定文化財の所有者等又はその他その保存に当たることを適当と認める者に対し、町又は教育委員会が行う公開の用に供するため、その公開を求めることができる。

2 前項の規定による公開の用に供するための費用は、その全部又は一部について町の負担とする。

3 第1項の規定による公開の用に供したことに起因して、当該町指定文化財が滅失し、又はき損した場合は、町は所有者等に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由に起因して滅失し、又はき損したときは、この限りでない。

(調査)

第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者等に対し、町指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について、報告を求めることができる。

(審議会の設置)

第13条 教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して建議するため、教育委員会に田原本町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第14条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第15条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第16条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第18条 審議会の庶務は、教育委員会事務局が行う。

(その他)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

田原本町文化財保護条例

平成2年3月31日 条例第7号

(平成17年4月1日施行)