○田原本町在宅重度身体障害者短期保護事業事務取扱要領

昭和63年3月28日

告示第17号

1 目的

この要領は、在宅重度身体障害者短期保護事業(以下「事業」という。)の実施における事務の取扱について必要な事項を定める。

2 事前登録

(1) 田原本町在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)事業実施要綱(昭和63年3月田原本町告示第16号。以下「要綱」という。)第7条第1項の事前登録は、事業が迅速かつ円滑に実施するため、あらかじめ町長が障害者並びにその家庭の状況を掌握するため行うものであり、原則として事前登録を行っていない障害者についてはこの事業の対象としない。

(2) 事前登録は、保護者又は身体障害者(以下「保護者等」という。)が在宅重度身体障害者短期保護事業事前登録申込書(様式第1号。以下「事前登録申込書」という。)を提出して行うものとする。

(3) 要綱第7条第2項により、事前登録の対象障害者と認められたときは、在宅重度身体障害者短期保護事業事前登録承諾書(様式第2号。以下「事前登録承諾書」という。)を保護者等にまた事前登録申込書写を保護施設に通知するものとする。なお、不適当と認めたときはその旨を保護者等に通知するものとする。

3 保護の申込手続等

(1) 要綱第8条第1項による保護の申込は、保護者等が在宅重度身体障害者短期保護事業保護申込書(様式第3号。以下「保護申込書」という。)及び生活保護証明書(様式第4号)を提出して行うものとする。

(2) 保護申込書を受理し、要綱第8条第2項により保護の決定をしたときは、在宅重度身体障害者短期保護事業(期間延長)決定通知書(様式第5号)を保護者等に、在宅重度身体障害者短期保護事業保護委託(期間延長)通知書(様式第6号)を保護施設に通知するものとする。

4 即時保護

(1) 保護者等は、保護要件が特に緊急を要するため前記3の(1)による申込をするいとまがないときは口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)で申込をすることができるものとする。

(2) 町長は、前記(1)による申込を受け適当と認められたときは、保護施設に口頭により委託するとともに事後すみやかに保護者等に3の(1)による関係書類を提出させるものとする。

5 入所

(1) 保護者は、町長からの保護の決定通知を受けたときは、指定された日に保護施設ヘ障害者を移送し入所させるものとする。入所に当って保護者は、事前登録承諾書に記載された関係書類等を保護施設の長に持参するものとする。

(2) 保護施設の長は、障害者の入所を委託し保護したときは、委託の申出のあった町長に通知するものとする。

6 委託解除

(1) 保護者は、家庭内で介護が可能になったときは、保護を決定した期間内であってもすみやかに町長にその旨を申出るものとする。

(2) 町長は、前記(1)により保護者から申出を受けたときは、保護施設に在宅重度身体障害者短期保護事業保護解除通知書(様式第7号。以下「保護解除通知書」という。)により委託を解除するものとする。

(3) 町長は、障害者を保護施設に委託した後に委託解除が適当と認められる事由を知ったときは、職権により委託解除をし、保護者等及び保護施設に保護解除通知書により通知するものとする。

7 退所

(1) 保護者は、町長の指定する日に必ず保護施設から障害者を引き取るものとする。

(2) 保護施設の長は、保護者に障害者を引き渡すときは、委託した町長に通知するものとする。

8 保護状況の報告

保護施設の長は、町長から保護期間中の障害者の状況について報告を求められたときは、提示するものとする。

9 経費

要綱第11条に基づく経費のうち保護者負担分については保護者が町に納入するものとし、町は保護老負担分及び町負担分を在宅重度身体障害者短期保護事業委託契約に基づき県ヘ納入するものとする。

10 その他

この事業の事務の取扱について、この要領に定めのない事項については、関係機関が協議して定めるものとする。

この要領は、昭和63年4月1日から実施する。

(平成元年12月25日告示第39号)

この要領は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

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田原本町在宅重度身体障害者短期保護事業事務取扱要領

昭和63年3月28日 告示第17号

(平成元年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和63年3月28日 告示第17号
平成元年12月25日 告示第39号