○田原本町保健センター設置条例
平成3年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 町民の健康づくりを推進するための健康相談、健康教育、健康診査等の対人保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、町民の自主的な保健活動の場に資するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田原本町保健センター | 田原本町大字宮古404番地の7 |
(職員)
第3条 田原本町保健センターに所長、専門職員、その他必要な職員を置く。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、田原本町保健センターの管理運営については、町長が規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成3年規則第4号で平成3年5月2日から施行)
附則(平成17年3月25日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。