○磯城休日応急診療所に関する条例

平成3年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、田原本町に磯城休日応急診療所を設置し、休日における田原本町、三宅町及び川西町(以下「三町」という。)の急病患者の応急治療を行い、もって三町の町民の健康保持に寄与するため必要な事項を定めるととを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 休日応急診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

磯城休日応急診療所

田原本町大字宮古404番地の7

(業務の範囲及び診療科目)

第3条 磯城休日応急診療所(以下「診療所」という。)における業務は、次のとおりとする。

(1) 急病患者の応急治療に関すること。

(2) 休日に診察しなければならないやむを得ない事由がある診療に関すること。

2 診療科目は、内科、小児科とする。

(運営委員会)

第4条 診療所の円滑な運営を図るため、磯城休日応急診療所運営委員会を置く。

(診療料及び手数料)

第5条 診療所において診療を受けた者に対し、次の各号に定める診療料及び手数料を徴収する。

(1) 診療料 診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額。ただし、これによることができない場合は、町長が別に定めるところによる。

(2) 手数料

 診断書一通につき2,000円以内で町長が定める額

 その他証明書一通につき5,000円以内で町長が定める額

2 診療料及び手数料は、診療後又は証明書交付の都度納付させる。ただし、これによることができない場合は、町長が別に定める。

(減免)

第6条 町長が特別の事由があると認める者に対して診療料及び手数料の全部又は一部を減免することができる。

(委託)

第7条 町長は、診療業務の全部を適当と認める者に委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第7号で平成3年6月18日から施行)

(平成3年6月18日条例第8号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第7号で平成3年6月18日から施行。ただし、磯城休日応急診療所の診療業務の開始については、平成3年7月7日から施行)

(平成20年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

磯城休日応急診療所に関する条例

平成3年4月1日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年4月1日 条例第7号
平成3年6月18日 条例第8号
平成20年3月24日 条例第6号
平成23年12月13日 条例第24号