○下水道法第16条に関する指導要綱
昭和63年6月15日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第16条の規定に基づき、公共下水道管理者以外の者が行う田原本町公共下水道の施設に関する工事等の申請、承認及び引継手続きについて、定めることを目的とする。
(事前協議)
第2条 下水道法第16条の規定に基づき公共下水道管理者以外の者が公共下水道施設に関する工事等を町内で行おうとするときは、法令等に基づき許認可の申請をする前にあらかじめ町長に公共下水道施設工事等事前協議書(様式第1号)を提出し、この要綱に基づき協議しなければならない。
(申請)
第3条 公共下水道施設に関する工事等を行うことについて、承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公共下水道施設工事等承認申請書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 公共下水道施設に関する工事等を行おうとする区域(以下「区域」という。)、公共下水道施設の規模その他の内容は、町長が別に定めるものとすること。
(2) 公共下水道施設の排除方式は分流式とし、汚水と雨水を分離して排除する構造の施設とすること。
(3) 申請者は、この承認に係るものを除くほか、公共下水道施設の工事等に伴い必要とする諸官公庁その他関係人の許可又は承認を受けること。
(4) 申請者は、公共下水道施設の工事等に着手しようとするときは、着手予定日の1週間前に公共下水道施設工事等着工届(様式第4号)を町長に提出すること。
(6) 申請者は、公共下水道施設の工事等その他これに附随する行為により、他人若しくは他人の所有する土地、工作物その他の物件に損失若しくは損害を与えた場合又は地域住民等より補償等の問題が生じた場合は、申請者の責任において、誠意をもって補償又は賠償すること。
(7) 申請者は、区域から田原本町の公共下水道に至る区間に申請者が布設する公共下水道について、該当公共下水道に下水を排除することができる民家、空地その他の建築物が存在する場合は当該民家、空地その他の建築物から排除される下水を流入することができる規模の公共下水道を布設すること。
(8) 申請者は、公共下水道施設の工事等が完了したときは、速やかに公共下水道施設工事等竣工届(様式第5号)に工種ごとの工事記録写真を添えて、町長に提出し、町の竣工検査を受けること。
(9) 前号に規定する竣工検査に不合格の場合は、町の指示に基づき、速やかに補修し町の再検査を受けること。
(10) 申請者が布設する公共下水道施設を田原本町公共下水道に固着するときは、町の担当職員の立会いを求めること。
(11) 申請者は、公共下水道施設に関する工事等については、日本下水道協会「下水道施設計画・設計指針」に基づき設計及び施工すること。ただし、技術的基準及び構造基準は、町長が別に定める。
(12) 申請者は、前各号に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、町と協議を行うものとする。
(変更の届出等)
第7条 申請者は、申請者の住所又は、氏名(商号又は代表者を含む。)を変更したときは、直ちに町長ヘ届け出ることとする。
2 申請者は区域、公共下水道施設の規模その他申請の内容を変更する場合は、事前に町長の承認を受けることとする。
(費用負担)
第8条 第3条の規定による申請に係る工事等の費用は、全て申請者の負担とする。
(瑕疵担保)
第9条 申請者は、第5条の規定により公共下水道施設を町に引き継いだ日から2年間施設の瑕疵を補修し、又はその瑕疵から生ずる損害について、町長又は第三者に対し賠償の責を負うものとする。
2 申請者は、申請者の責に帰することができない事由によるかしについては、前項に規定する責を負わない。
(要綱の不履行)
第10条 町長は、この要綱に従わずに行われた公共下水道施設に関する工事等について申請者に対し必要な行政措置をとることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年6月15日から施行する。
附則(平成12年12月22日告示第66号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の下水道法第16条に関する指導要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。