○田原本町道路占用料に関する条例
昭和36年8月21日
条例第26号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(占用料の納入)
第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。
2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、4月末日とする。
(占用料の減免)
第4条 占用料は、町長が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。
(延滞金の徴収)
第5条 町長は、法第73条第1項の規定による督促をしたときは、当該督促に係る占用料の額に納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額を延滞金として徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
2 前項の場合において、納期限までに納入されなかった占用料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
3 前2項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和41年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月21日条例第13号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 日本電信電話株式会社に係る占用物件(日本電信電話株式会社及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条により許可に基づく占用とみなされる物件をいう。)で、昭和60年4月1日において現に存するもの(以下「日本電信電話株式会社に係る昭和60年4月1日現在の占用物件」という。)の道路占用料の額については、昭和60年度に限り、占用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。
3 昭和61年4月1日以後の日本電信電話株式会社に係る昭和60年4月1日現在の占用物件の道路占用料の額については、昭和61年度から昭和64年度までの道路占用料に限り、次に掲げる表の右欄の率を乗じて得た額とする。
年度 | 率 |
昭和61年度 | 0.6 |
昭和62年度 | 0.7 |
昭和63年度 | 0.8 |
昭和64年度 | 0.9 |
附則(平成20年12月18日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定中田原本町道路占用料に関する条例第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(田原本町道路占用料に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正後の田原本町道路占用料に関する条例第5条及び附則第2項の規定は、占用料に係る延滞金のうち施行の日以後の期間に係るものについて適用し、同日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用の種類 | 単位 | 占用料 | |
住宅以外の建物 | 1平方メートル1年につき | 1,200円 | |
板囲その他工作物 | 〃 | 1,200円 | |
工作物を設けざる占用 | 〃 | 150円 | |
生垣及び植樹 | 〃 | 900円 | |
軌道法によらない軌道用 | 〃 | 450円 | |
日覆掛出 | 〃 | 600円 | |
電柱、支柱、支線 | 1本1年につき | 1,500円 | |
電話柱、支柱、支線 | 〃 | 500円 | |
公衆電話所 | 1個1年につき | 1,000円 | |
共架柱 | 電気事業者が第1種電気通信事業者の電話柱に電線を添架する場合 | 1本1年につき | 1,050円 |
第1種電気通信事業者が電気事業者の電柱に電線を添架する場合 | 〃 | 350円 | |
地下埋設物類 | 外径が0.4メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 140円 |
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 〃 | 360円 | |
外径が1.0メートル以上のもの | 〃 | 720円 | |
マンホール等その他占用 | 1平方メートル1年につき | 800円 | |
田原本駅前広場内のタクシー待機場 | 1区画1月につき | 2,500円 | |
田原本駅前広場内のバス待機場 | 1区画1月につき | 10,000円 | |
その他前各項により難い占用 |
| 町長が別に定める額 |
備考
1 1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げる。
2 占用料の額が月を単位とするもので、占用期間が1月に満たない場合又はその期間に1月に満たない端数がある場合の占用料の額は、当該1月に満たない占用期間又は端数を1月として計算した額とする。
3 占用料の額が年を単位とする場合において、占用期間が1年に満たないとき又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、当該1年に満たない占用期間又は端数(以下「占用期間等」という。)に係る占用料の額は、次のとおりとする。
(1) 占用期間等が10月に満たない場合、年額の10分の1に占用期間等の月数を乗じて得た額
(2) 占用期間等が10月以上の場合、占用期間等を1年として計算した額
4 占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合又は占用延長に1メートル未満の端数がある場合には、その端数面積又は端数延長をそれぞれ切り上げて計算する。