○田原本町政治倫理条例施行規則

平成11年12月22日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、田原本町政治倫理条例(平成11年田原本町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の除斥)

第2条 田原本町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は、自己、配偶者若しくは3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(関係企業の辞退届)

第2条の2 条例第4条第2項の規定により関係企業が契約を辞退する場合の届出は、関係企業の辞退届(第6号様式)によるものとする。

(審査請求)

第3条 条例第7条の規定により審査請求をしようとする者(以下「審査請求者」という。)は、議員又は町長ごとに田原本町政治倫理審査請求書(第1号様式)(以下「請求書」という。)により審査請求するものとし、条例第2条又は条例第4条第1項から第3項の規定に違反する疑いのある事実を証する調書(第7号様式)(以下「事実を証する調書」という。)を添付しなければならない。

2 審査請求者は、前項の文書に審査請求代表者証明書(第3号様式)(以下「証明書」という。)及び田原本町政治倫理審査請求者署名簿(第4号様式)(以下「署名簿」という。)を添付しなければならない。

3 審査請求者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において田原本町の選挙人名簿に登録されている者とする。

4 第1項の審査請求は、条例の施行の日前になされた事実については、これを行うことができないものとする。

5 条例第7条第3項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 町議会議員又は町長の任期満了による選挙 任期満了の日前180日から当該選挙期日後30日

(2) 町議会議員又は町長の任期満了以外の選挙 当該選挙を行うべき事由の告示があった日の翌日から当該選挙期日後30日

(3) 前各号に掲げる選挙以外の選挙 当該選挙の選挙期日前30日から当該選挙期日まで

(証明書の交付)

第4条 審査請求者は、政治倫理審査請求代表者証明交付申請書(第2号様式)を議員に関する審査請求にあっては議長に、町長等に関する審査請求にあっては町長に提出して証明書の交付を受けなければならない。

2 前項の申請書には、請求の要旨を記載したうえ、審査請求者が署名のうえ押印しなければならない。

3 第1項の申請を受けた議長又は町長は、直ちに選挙管理委員会に対し、審査請求者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、当該審査請求者に証明書を交付しなければならない。

(署名簿)

第5条 審査請求者は、選挙権を有する者の連署を求めるため、署名簿を作成し、請求者、証明書又はその写し、及び事実を証する調書とともに綴り込まなければならない。

(署名簿の記載)

第6条 署名簿に署名しようとする者は、署名年月日、住所、氏名及び生年月日を自署し押印しなければならない。

(署名の収集期間)

第7条 署名の収集期間は、請求代表者証明書の交付のあった日から30日以内でなければならない。

(審査請求の提出期間)

第8条 審査請求者は、前条に規定する期間が満了する日の翌日から起算して5日以内に議員に係るものについては議長に、町長等に係るものについては町長に、請求書、証明書、署名簿及び事実を証する書面(以下「署名簿等」という。)を提出しなければならない。

(署名簿等の点検及び不備の補正)

第9条 審査請求者から署名簿等の提出を受けた議長又は町長は、署名簿については直ちに選挙管理委員会に対し、選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるとともに、その他のものについては、記載事項及び添付書類の内容について点検し、不備があるときは、相当の期間を定めてその補正を命ずることができる。

(審査請求の却下)

第10条 審査請求者が前条の補正命令に従わないときは、署名簿等の提出を受けた議長又は町長は、当該請求を却下する。

(意見の開陳)

第11条 審査会は、条例第8条に規定する審査を行うに際しては、当該審査の対象となった者に意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の意見を述べる方法は、口頭及び書面のいずれかによるものとする。

(審査結果報告書の公表)

第12条 条例第9条第2項及び第10条第2項の規定による審査結果報告書の公表は、田原本町公告式条例及び町広報紙に掲載して町民に周知するものとする。

(説明会)

第13条 議長又は町長は、条例第11条の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び場所、その他必要な事項を、開催日の7日前までに告示するとともに、併せて広報に努めなければならない。

2 条例第11条の規定による説明会の開催請求は、説明会開催請求書(第5号様式)によるものとする。

3 説明会に代理人を出席させ、又補佐人をつけることはできない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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田原本町政治倫理条例施行規則

平成11年12月22日 規則第23号

(平成11年12月22日施行)