○田原本町政治倫理審査会規則

平成11年12月22日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、田原本町政治倫理条例(平成11年田原本町条例第25号)第5条の規定に基づき、田原本町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長があたる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(傍聴の手続き)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、審査会の定める用紙に自己の住所、氏名及び年齢を自署し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

2 傍聴席が満席になったときは、入場することができない。

3 集団で傍聴しようとする場合において、その集団が入場することにより、他の傍聴人の席が著しく少なくなると認めるときは、会長は、その数を制限することができる。

(傍聴券の発行)

第5条 会長は、傍聴席の整理上必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、傍聴人の数を制限する。

2 前項の規定により傍聴券を発行したときは、傍聴券を持たない者は、入場することができない。

(傍聴席に入場することができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴席に入場することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者

(3) 旗、のぼり、プラカード等を携帯している者

(4) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱す恐れがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴中次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 飲食又は喫煙をすること。

(3) 拍手その他の方法で、会議に批判を加え、又は可否を表すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべての係員の指示に従わなければならない。

(退場等の指示)

第10条 第4条から前条までの規定に違反する者があるときは、会長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務部で処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8―5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第10―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

田原本町政治倫理審査会規則

平成11年12月22日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)