○田原本町情報公開条例
平成11年12月22日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 公文書の開示(第5条~第11条)
第3章 救済の手続(第11条の2~第14条)
第4章 補則(第15条~第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町政に関する公文書の開示を求める町民の権利を明らかにし、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政への参加を推進するとともに、町政の諸活動を町民に説明する責務を果たすことにより、町民と町との信頼関係を深め、もって公正で民主的な町政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、マイクロフィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が現に保有しているものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において供されているものを除く。
(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の規定に基づき、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定に基づき公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(開示しないことができる公文書)
第6条 実施機関は、公文書の開示の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の開示をしないことができる。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の明示の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人でも閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの
エ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位、社会的信用その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 町と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及びその他の公共団体(以下「国等」という。)との間における依頼、協議等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより町と国等との信頼関係又は協力関係が著しく損なわれると認められるもの
(6) 実施機関(町長を除く。)並びに町の執行機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等に記録されている情報であって、当該合議制機関等の設置目的に照らして、開示することにより公正かつ円滑な議事運営が損なわれるため、議事運営に関する規程若しくは議決によりその全部若しくは一部について開示しない旨を定めているもの又は開示することにより当該合議制機関等の公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
(7) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等との間における審議、協議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(8) 町又は国等が行う取締り、監査、検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係若しくは協力関係が損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(部分開示)
第7条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該情報が記録されている部分を除いて、公文書の開示をするものとする。
(公文書の開示の請求方法)
第8条 公文書の開示を請求しようとするものは、当該開示の請求に係る公文書を保有している実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示の請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の開示の決定等)
第9条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、当該請求のあった日から14日以内に、当該請求に係る公文書の開示をするかどうかの決定をしなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に書面により通知しなければならない。ただし、当該請求のあった日に公文書の全部を開示する場合は、口頭により通知することができる。
6 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じてあらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
2 公文書の開示は、前条第3項の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
(費用負担)
第11条 請求者が、公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該公文書の写しの交付及び送付に要する費用は、請求者が負担しなければならない。
第3章 救済の手続
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第11条の2 第9条第1項に規定する決定又は開示の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(田原本町情報公開審査会)
第13条 前条第1項に規定する実施機関の諮問に応じて審査するため、田原本町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要な事項について審議し、実施機関に建議することができる。
3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
4 委員は、公文書の開示に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、審査会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第4章 補則
(公文書の任意開示)
第15条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(他の制度との調整)
第16条 法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例の規定は、町の図書館その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(情報提供)
第17条 実施機関は、町民生活の利便の増進を図り、町民の町政への理解に資するため、町政に関する情報を町民に分かりやすく積極的に提供するよう努めなければならない。
(公文書目録の作成)
第18条 実施機関は、公文書を検索するための目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第19条 町長は、毎年1回、この条例の規定に基づく公文書の開示の実施状況について、公表するものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成12年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成17年12月14日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の田原本町情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた田原本町情報公開条例第9条第1項に規定する決定又は開示の請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、同日前にされた同項に規定する決定又は開示の請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。